令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

『いらっしゃいませ』と『店内放送』では司法書士業界ナンバー1の元八百屋の司法書士小林彰のブログ
地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

相続登記の申請の義務化と過料についてのご相談をいただくことが日に日に増えている今日このごろですが、

3年間の猶予があるので安心してくださいね。

 

「4月1日までにやらないとだめ!」

という認識でご相談くださる方も増えてきていますが、

そこは大丈夫ですのでご安心下さい。

 

 

そんな相続登記の申請の義務化と一緒に、

不動産登記は結構実務に影響のある改正があります。

ご注意下さい。

 

 

令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

 

法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※)には、次の(1)から(3)の法人識別事項を申請情報として提供する必要があります。また、(2)及び(3)の法人については、添付情報として、法人識別事項を証する情報を提供する必要があります。
 (1) 会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
 (2) 会社法人等番号を有しない外国法人・・・設立準拠法国
 (3) 会社法人等番号を有しない(1)・(2)以外の法人・・・設立根拠法

※ 名称・住所の変更の登記を申請する場合にも、法人識別事項の登記がされていないときは、上記の申請情報・添付情報が必要となります。

 

これは実務的にはあまり影響はなさそうです。

すでに殆どの法人が当事者となる登記申請の場合、会社法人等番号が提供されてますからね。

これにより俗に言う資格証明書(履歴事項全部証明書や代表者事項証明書)の提出が不要になったのは、ものすごく実務軽くしてくれました。

 

 

海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について

これは、

海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際の話なので、当事務所ではそれほど案件があるわけではないのでその時が来たら対応すれば、あまり大きな問題にはならないと思われます。

 

 

一番心配なのは、

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

 

 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※)には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。

※ 外国人の氏名の変更の登記を申請する場合にも、上記の申請情報・添付情報が必要となります。

 

この外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際に、氏名の発音をアルファベット表記したものを提供する必要が出てくる改正。「発音」なんですよ。

これはすごく難しい気がします。

きちんと運用されるのか、だいぶ心配です。

 

 

まだまだ通達も出ていない相続人申告登記もありますし、

慌ただしい令和6年4月のスタートになりそうですね...

 

 

相続手続きなら  大田区池上の

司法書士事務所ワン・プラス・ワン

https://44s4-kobayashi.com/

【相続登記のご相談専用サイト】

https://www.souzokutouki-oneplusone.com/