管轄はこれで正しいのでしょうか? | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

年度末もそろそろ中盤です。

 

令和6年度は東京特別区の3年に一度の評価替えの年でもあり、値上がりを予想する声も大きいため

令和5年度の評価証明書が使える期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

のうちに登記申請してしまおうという声も多く

 

さらにそこに相続登記の義務化の流れもあり、

どうせやるなら早いうちにいう方が増えてきております。

 

登記申請の評価の年度の基準は、

申請を受け付けた日付で判断されるので、

3月中に申請の受付さえしてもらえれば、

実際の法務局内での審査が終わるのが4月に入ってからでも問題ありません。

 

とはいえ、

最近、東京23区内でも

登記が完了するまでの日数のばらつきがすごいんです。

 

本日(3/11)時点、

まだ4月突入の完了予定はなさそうですが、

一番早く上がる登記所は

中野出張所 3/15(金)

東京法務局 3/29(金)

と2週間も違いがあります。

 

 

東京法務局は、

千代田、中央、文京の3区の他に大島町などの島部分もあるので忙しいと思うのですが、それにしてもこの差は激しい。

不思議と渋谷と目黒を管轄する渋谷出張所は

3/21(木)なんです、完了予定日。

 

で、我らがホームの

東京法務局城南出張所は、

3/27(水)と

時間かかるチーム側なんです。

 

 

東京は全国的に見ても、

登記所の統廃合がほとんど行われていない、

珍しいエリアですが、

 

本当にそろそろ考えないといけないのかもしれないですよね。

それにしても最近の城南出張所は大分忙しそうです。

 

 

登記完了をお急ぎの方、

すでに2週間では終わらない登記所が拡大してますので、

くれぐれもご注意くださいませ。

 

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