住所変更登記が不要になる(法人) | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf

 

 

今回の相続登記の義務化等の一連の流れの中で、

「住所変更登記等の申請の義務化と職権登記制度」

も始まります。

 

 

住所変更登記等の申請の義務化は
令和8年4月1日からの施行で、
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。

正当な理由がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料の対象です。


個人は色々と大変な感じですが、
法人の場合は、法務省内のシステム間連携により、会社法人等番号を使って変更情報のやり取りをするそうです。凄くシンプル。
これにより取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更の登記を申請します。


ちなみに、現状の不動産登記では、所有権の登記名義人の登記事項は、原則「本店又は主たる事務所と商号又は名称」です。
それが今年の4月1日から【会社法人等番号】も登記事項として申請することになるそうです。
※施行前に既に所有権の登記名義人となっている法人については、登記官が職権で会社法人等番号を登記する予定(具体的には、法人から申し出をしてもらい、登記官が職権で登記する流れを想定)

 

 

これにより、われわれ司法書士が行っていた

法人の住所変更登記申請が不要になることが想定されます。

それ自体は、職権登記の場合は、所有者の登録免許税負担も無くなるようなのでありがたい面もありますが、

どのタイミングで登記官の職権での変更登記が入るのかなど、不動産売買決済等の実務の現場がバタバタしそう予感プンプンですね。

 

 

この他、このタイミングで行われるいくつかの改正で、

不動産の売買決済業務に影響、

事前準備の重要性が増す変更も多くあります。

 

 

便利になるのは良いですが、

これまで以上にわれわれ司法書士もこれまで以上に事前準備が肝要ですね。

 

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