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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

ちょっと野暮用があり、

いつぶりか覚えていませんが、

自身の「身分証明書」を大田区役所で取得しました。

 

 

取得した身分証明書を見ながら、

 

「一.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。」

 

とあるのを見て、

 

『?』

と思ったわけです。

 

久しぶりに見たな、

『禁治産又は準禁治産』の文字

 

 

今から24年ほど前まであった制度なので

知らない方も多いかもしれませんが、

身分証明書を取得すると出てくるんです。

 

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

<第二条 省略>

禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
第三条 旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。
2 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。
3 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。
4 旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。

 

 

平成12年3月31日までに禁治産者または準禁治産者となった場合は、その旨が戸籍に記載されていましたが、

平成12年4月1日以降に成年被後見人または被保佐人となった場合は、その戸籍には記載されず、法務局が管理する「後見登記等ファイル」へ登記されることになりました。

(それまで戸籍に記載があった人について、特に手続きをしない場合は戸籍の記載はそのままとなります。)
このことから、本籍のある市区町村で発行する「身分証明書」は、平成12年3月31日までの間、欠格事項に該当しなかった(禁治産または準禁治産の宣告を受けなかった)ことの証明となります。(盛岡市ウェブサイトより)

 

 

 

なるほど

平成12年3月31日まで禁治産者又は準禁治産者の宣告の通知がないですよ、ということを身分証明書で証明するわけですね。

ということは、平成12年4月1日以降に生まれた方についてはここの記載はどうなるんでしょうね?

一律に同じように、受ける余地はなくても「受けていない」と記載されるのか?

それとも、後見の登記の通知がない旨と、破産宣告及び破産手続開始決定の通知を受けていない旨の記載にとどまるんだろうか

 

平成12年4月1日以降の証明書、身分証明書とは別の「登記されていないことの証明書」で証明すると。

 

 

 

目に入ったもの、

なんとなく気になったものについては

調べずにはいられない性分なんですよね。

スッキリしないとなんかモヤモヤ。

これはもうきっと治りません。

 

 

今回は、あっさり納得できたのでスッキリです。

ただこういう性格なので、色々な場面でトークの話題には事欠かないんだと思われます。

 

 

気づく⇒調べる⇒納得⇒自分で調べて納得できたものは人に話せるネタとして蓄積される

これこそが豊富な話題の源泉なんでしょうね。

 

 

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