not 申出人 but 代理人 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

本日、いまいちはっきりとしていなかった問題が

登記所とのやり取りでクリアになりました。

 

「"遺言執行者"による法定相続情報一覧図の手続き」

 

 

結論としては、

「申出人にはなれないが、

代理人として手続きができる」

ということ。

出すものは一緒でも。

 

 

以前から

『法定相続情報証明制度に関する質疑事項集』(令和3年4月1日現在)には、

 

「遺言執行者(民法第1006条等)は,申出を代理することができると考えるがどうか。

御理解のとおり。」

とあったのですが、

 

司法書士界隈でもいまいちこの取り扱いについて

そのままと言えばそのままなのですが...

 

 

登記所によっては、

「申出人」

「申出人の代理人」

をごっちゃにした回答をしていたところもあり、

司法書士を悩ませておりました。

 

 

また、この場合、誰を申出人として法定相続情報一覧図に記載するかについても、

登記所の見解を聞くことができ、

今後の実務に活かせそうです。

 

 

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