本日、いまいちはっきりとしていなかった問題が
登記所とのやり取りでクリアになりました。
「"遺言執行者"による法定相続情報一覧図の手続き」
結論としては、
「申出人にはなれないが、
代理人として手続きができる」
ということ。
出すものは一緒でも。
以前から
『法定相続情報証明制度に関する質疑事項集』(令和3年4月1日現在)には、
「遺言執行者(民法第1006条等)は,申出を代理することができると考えるがどうか。
御理解のとおり。」
とあったのですが、
司法書士界隈でもいまいちこの取り扱いについて
そのままと言えばそのままなのですが...
登記所によっては、
「申出人」
と
「申出人の代理人」
をごっちゃにした回答をしていたところもあり、
司法書士を悩ませておりました。
また、この場合、誰を申出人として法定相続情報一覧図に記載するかについても、
登記所の見解を聞くことができ、
今後の実務に活かせそうです。
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