国家賠償法1条 記述式9問 平成14・18~26教材で作成
おまわりさんに助けられたことある?
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昭31.11.30の判例(警察官のウソ)は、過去問では、おなじみです。
ただ、平18 問20 肢2(ニセ警官の問題)は、
問題作成者としての視点で見ると、うまく作られた問題(肢)だと思います。
中途半端に知識があると、かえって、ひっかかりそうな肢です。
知識が正確な人と生半可な人、あるいは、冷静な人とセッカチな人とでは、
こういう肢が明暗を分けるのでしょう。
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国家賠償法のイーガブ
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125#MainProvision
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一条に登場する言葉 クロスワード穴埋め 平成14・18~26教材で作成
4・6は解答不要です。1・2・3・5を解答してください。
・・・・1・・・・2・・・・ ・・・1
・3・・□・・・4□□□□□ 3□□□
5□□□□□□□□□ ・2・・・・・□
・□・・□・・・・・ 6□□□□□□□
1□□□□・・・・・ ・□・・・・・□
類題:平9 問37 肢5
ヒント
4はコウムイン(公務員)、6はコウケンリョク(公権力)です。
解答例 44字
1ショクム(職務)、2コイ(故意)、3コウシ(行使)、5コウキョウダンタイ(公共団体)。
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概念の相対性 会話特定 平成20~23教材作成
A:俺およびDならびにCは救済法だな。
B:僕は作用法だけどね。
C:共通して登場するわね。私は1条ね。
A:だいたい、1~3条に出てくるよな。
D:ただ、必ずしも同じではないですね。
C:私だとAやDより広いからね。
E:といっても、私は除外ですけどね。
類題:平17 問13 肢イ・平18 問20 肢1
ヒント
主な●●法の「●●●の●●」の●い。A●●法、B●●法、C国賠法、D●●法、E●●●作用。
●●●の●●。A行政●●●●法、B行政●●法、C国家賠償法、E行政●●●●法、E●●管理。
解答例 45字
主な行政法の「公権力の行使」の違い。A行服法、B行手法、C国賠法、D行訴法、E私経済作用。
公権力の行使。A行政事件訴訟法、B行政手続法、C国家賠償法、D行政不服審査法、E道路管理。
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あたるか? キーワード組合せ 平成14・18~26教材で作成
ア:国公立病院の医療 イ:行政指導 ウ:国公立学校の教育活動 エ:不作為
オ:河川の管理 カ:司法権(裁判官の裁判) キ:立法権(国会議員の立法)
A:あたる B:含まれるが、事実上、原則として対象外 C:あたらない
参考判例:裁判所サイト
昭59.3.23・平5.2.18
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52156
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56370
類題
平5 問35 肢3肢5・平7平10 問37 肢1
平11 問38 肢1肢5・平15 問10 肢2肢3
平16 問11 肢1・平17 問13 肢イ肢オ
平18 問20 肢1・平20 問20・平24 問20 肢2
ヒント
国家賠償法1条の「●●●●●●」の●●。ア●、イA、ウ●、エ●、オ●、カ●、キ●。
解答例 41字
国家賠償法1条の「公権力の行使」の範囲。アC、イA、ウA、エA、オC、カB、キB。
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公権力の行使 設問逆行 平成14・18~26教材で作成
<正解>さにあらず。
解説:国家賠償法1条の「公権力の行使」は、意味が広く、権力的な行政作用に限られない。
参考判例:裁判所サイト
昭58.2.18・昭62.2.6
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54267
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70469
類題
平11 問38 肢1・平16 問11 肢1
平17 問13 肢イ・平18 問20 肢1
平24 問20 肢2
ヒント
●●な行政●●によって●●を受けた者は、国家賠償法1条●●の●●の●●●なのか。
●●や●●を伴わない●●●的な●●活動による損害には、●●のみが●●されるのか?
●●●●の●●●における飛込みで●●に遭った●●は、国家賠償法では●●されない?
解答例 40字
違法な行政指導によって損害を受けた者は、国家賠償法1条1項の賠償の対象外なのか。
命令や強制を伴わない非権力的な行政活動による損害には、民法のみが適用されるのか?
公立学校のプールにおける飛込みで事故に遭った生徒は、国家賠償法では救済されない?
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1条2項 条文訂正 平成14・20・23・24教材で作成
<ウソ条文:国家賠償法1条2項>
前項の場合において、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
類題
平6 問36 肢2・平8 問37 肢2
平14 問10
ヒント
「●●●●」の後に「●●●に●●●は●●●●●があつたときは、」を加える。
解答例 37字
「おいて、」の後に「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、」を加える。
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公務員 説明作成 平成14・18~26教材で作成
国家賠償法1条の「公務員」とは?
類題
平11 問38 肢2・平15 問10 肢4
ヒント
公務員という●●を●●●者に限ら[ ]、いわゆる●●法人の●●など●含まれ[ ]。
意味が●めで、●●自体が●●でも、●●的な●●活動を●●された者は該当[ ]。
●●●を●●する者なら、●●公務員法や●●公務員法の公務員に●●され[ ]。
解答例 38字
公務員という身分を有する者に限られず、いわゆる特殊法人の職員なども含まれる。
意味が広めで、身分自体が私人でも、権力的な行政活動を委託された者は該当する。
公権力を行使する者なら、国家公務員法や地方公務員法上の公務員に限定されない。
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加害公務員 語群作文 平成18~27教材で作成
<語群>
加害 公務員 国 責任 賠償 1条 法
参考判例:裁判所サイト
昭30.4.19・昭57.4.1
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57438
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54225
類題
平2 問36 肢2・平5 問35 肢1肢4
平7 問37 肢5・平8 問37 肢3
平11 問38 肢4・平15 問10 肢1
平16 問11 肢5・平17 問13 肢ア
平24 問20 肢5
ヒント
国家賠償法1条の、●●●●●●が負う責任は、●●●●●の責任を●●するものである。
●などが国賠法1条の責任を負う場合、●●した●●●は、●●に●●●●●を負わない。
国などの国家賠償法1条の責任は、「●●●●●が●●●」というだけで●●●され●●。
解答例 41字
国家賠償法1条の、国や公共団体が負う責任は、加害公務員の責任を代位するものである。
国などが国賠法1条の責任を負う場合、加害した公務員は、直接には賠償責任を負わない。
国などの国家賠償法1条の責任は、「加害公務員が不特定」というだけでは免責されない。
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非番の警官 空欄補足 平成14・18~26教材で作成
生徒S:非番の警察官が制服制帽姿で警察の職務を装い強盗を行ったら?
先生T:国家賠償法1条の責任が発生しうるわ。< 40字程度 >からね。
参考判例:裁判所サイト 昭31.11.30
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57532
類題
平7平10 問37 肢2・平9 問37 肢4
平15 問10 肢5・平16 問11 肢3
平17 問13 肢ウ・平23 問20 肢エ
ヒント
同条の「職務を行うについて」は、●●的に●●●●の●●を●●ていれば●●●
1項の「●●」とかは、被害者救済の観点から、●めに●●●●●●(●●●●)
●●主義な以上、●●上職務らしく見えれば、●●●●●の●●的●●は関係ない
解答例 37字
同条の「職務を行うについて」は、客観的に職務執行の外形を備えていれば足りる
1項の「職務」とかは、被害者救済の観点から、広めに解釈されてる(外形主義)
外観主義な以上、外観上職務らしく見えれば、加害公務員の主観的意図は関係ない
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ニセ警官 正誤判別 平成21教材で作成
<◯×例題>
ニセモノの警察官A(単なるコスプレであり、ぜんぜん公務員ではない)が、
甲県警の警察官になりすまし、警察の職務のフリをしてBに損害を与えた場合、
甲県は、国家賠償法1条の責任を負う。
類題:平18 問20 肢2
ヒント
●●・類●解釈や●●●●にも●●があり、●の●●引水ではダメだから、妥当で●●。
●●は、ニセ警官Aにとって、●●・●●者でも●●・●●●●者でもないため、[ ]。
同条の「●●」などの●●が●めとはいえ、●の●●●●を含めるのは●●なので、●。
解答例 40字
拡張・類推解釈や外形主義にも限界があり、Bの我田引水ではダメだから、妥当でない。
甲県は、ニセ警官Aにとって、選任・監督者でも俸給・給与負担者でもないため、誤り。
同条の「職務」などの意味が広めとはいえ、Aの加害行為を含めるのは無理なので、×。
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