↓こちらの記事も、参考にさせていただきました。
物権 いろいろな記述式4問 平成1・8・20~23教材で作成
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会話特定
A:大まかに分けると、まず、俺とBに分けられるな。
B:そして私は、CとDに分けられます。
C:僕は、文字どおり、所有する権利だよ。
D:私は、さらに、EとFに分けられます。
E:私は、文字どおり、債権を担保します。 私の代表例は、抵当権ですね。
F:私は、他人の土地を利用する権利よ。 たとえば、地上権ね。
ヒント
物権の分類。A●●権、B●●、C所有権、D●●●権、E●●●権、F●●●権。
解答例 38字
物権の分類。A占有権、B本権、C所有権、D制限物権、E担保物権、F用益物権。
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キーワード組合せ
ア:入会権(いりあいけん)
イ:永小作権
ウ:先取特権
エ:質権 | 1:他人の土地を利用する
オ:地役権 | 2:債権を担保する
カ:地上権 |
キ:抵当権 | A:担保物権
ク:留置権 | B:用益物権
ヒント
●●物権の分類。ア●●、イ●●、ウ●●、エ●●、オ●●、カ1B、キ2A、ク●●。
解答例 40字
制限物権の分類。ア1B、イ1B、ウ2A、エ2A、オ1B、カ1B、キ2A、ク2A。
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条文訂正
<ウソ条文:民法175条>
物権は、この法律又は契約によらなければ、創設することができない。
ヒント
「又は契約によらなければ」を「●●●●●●に●●●●の●●●」に変える。
物権は、この法律●●●●●●に●●●●の●●●、創設することができない。
解答例 36字
「又は契約によらなければ」を「その他の法律に定めるもののほか」に変える。
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
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正誤判別
<◯×例題>
物権は、当事者の合意によって自由に創設することはできず、
このことを「一物一権主義」という。
ヒント
●●は●●●が、「一物一権主義」ではなく「●●●●主義」というので、●●●●●。
解答例 40字
前半は正しいが、「一物一権主義」ではなく「物権法定主義」というので、後半は誤り。
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