用益物権(地上権や地役権など) いろいろな記述式5問 主に平成21・23教材で作成
2019年秋に投稿した3問に、2020年12月、2問追加
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用益物権 語群作文1問 平成21・23教材で作成
<語群> 地上権 用益 永小作権
土地 他人 物権
ヒント
●●●●とは、●●の●●を●●・●●●●る権利であり、地上権や永小作権などがある。
●●●●は、地上権・永小作権・●●権・●●権の●●(●●の●●を使う物権)である。
地上権や永小作権は、●●の●●を●●する●●●●で、●●権を●●することもできる。
解答例 41字
用益物権とは、他人の土地を使用・収益できる権利であり、地上権や永小作権などがある。
用益物権は、地上権・永小作権・地役権・入会権の総称(他人の土地を使う物権)である。
地上権や永小作権は、他人の土地を利用する用益物権で、抵当権を設定することもできる。
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地上権の発生・分類 正誤判別1問 平成21・23教材で作成
<◯×例題>
地上権は、当事者の合意(契約)によってのみ発生するので、約定担保物権である。
ヒント
●●●●●は法律●●●的に発生し、物権の分類では[ ]にあたるため、妥当で●●。
●法388条の場合は●●上●●に発生し、担保物権ではなく[ ]。
●●●の●●により●●●に発生することがあり、担保物権ではなく[ ]なので、●。
解答例 41字
法定地上権は法律上自動的に発生し、物権の分類では用益物権にあたるため、妥当でない。
民法388条の場合は法律上当然に発生し、担保物権ではなく用益物権であるから、誤り。
抵当権の実行により自動的に発生することがあり、担保物権ではなく用益物権なので、×。
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要役地と承役地 説明作成1問 平成8・20~26教材で作成
「要役地」や「承役地」とは?
大雑把に40字程度にまとめて記述してください。
ヒント
●●●によって、●●●●●●側の土地を要役地、●●●●●●側の土地を承役地という。
●●●●の立場で見ると、前者は●●を受ける●●の土地、後者は●●●●た●●の土地。
●●●の●●を●●とする人の土地が要役地、●●●の●●を●●した人の土地が承役地。
解答例 41字
地役権によって、利益を受ける側の土地を要役地、負担を受ける側の土地を承役地という。
地役権者の立場で見ると、前者は便益を受ける自分の土地、後者は設定された他人の土地。
地役権の利益を必要とする人の土地が要役地、地役権の負担を承諾した人の土地が承役地。
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地役権を時効取得OK? 正誤判別1問 平成20~26教材で作成
<◯×例題>
地役権は、態様にかかわらず、時効による取得が認められない。
参考条文:民法283条
類題:平14宅 問4 肢4
ヒント
「●●●に●●され、●●、●●上●●することができるもの」は、時効取得が認めら[ ]。
解答例 44字
「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるもの」は、時効取得が認められ、誤り。
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地役権を対抗できるか? 空欄補足1問 平成21・23・26教材で作成
生徒S:要役地(の所有権)および地役権を取得した者は、
その取得を第三者に対抗することができますか?
先生T:< 40字程度で >わよ。
類題:平14宅 問4 肢2
ヒント
●●●について[ ]ば、地役権について●第三者に対抗[ ]
解答例 36字
要役地について所有権移転登記をすれば、地役権についても第三者に対抗できる
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