今日は書道の日 / 氏名(読み方や黙秘権など)  空欄補足3問  主に平成21年ごろの教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

自分の名前の由来知ってる?

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どうせ気に入っていないので、今さらどうでもいいです。

まあ、もっとも、無戸籍者の苦しさに比べたら、

私の名前の瑕疵のほうが、まだマシでしょうが。

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氏名(読み方や黙秘権など)  空欄補足3問  主に平成20~22年ごろの教材で作成

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 戸籍法のイーガブ

 

 

裁判所サイト(平15.12.25)

 

 裁判所サイト(昭63.2.16)

 

 裁判所サイト(昭32.2.20)

 

 

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氏名(読み方や黙秘権など)  空欄補足3問  主に平成20~22年ごろの教材で作成

 

先生T:2021年8月の新聞記事によると、常用漢字は2136字あるわよ。

生徒S:戸籍法50条の「常用平易な文字」に関連した判例が、ありましたね。

先生T:委任命令についての、平15.12.25 ね。

生徒S:筆者(投稿者)は、自己の氏名を、気に入らないようですよ。

先生T:姓名判断上でも、読み方においても、重大明白な瑕疵があるからね。

生徒S:姓名判断上だと、短命や破産などの暗示ですか。 悲惨ですね。

先生T:一方、文章力・模倣力・工夫力は、最大級にあるみたいだけどね。

生徒S:とりあえず、記述式問題作成の才能だけは、あったということですか。

先生T:まあ、ダメな人でも、1つくらいは、得意なことがあるものでしょ。

    もちろん、それが役に立つかどうかは、別の話だけどね。

生徒S:それはさておき、筆者の氏名は、読み方も、まぎらわしいですよね。

先生T:ふつうに常識で読んだら、ほぼ100%、まちがわれるだろうね。

生徒S:ちなみに、<ア 40字程度 >なんですよね(昭63.2.16)

先生T:ただ、その判例によると、<イ 40字程度 >のよね

生徒S:まあ、漢字にはいろいろな読み方がありますから、しかたないですね。

先生T:最近は、読み方が難しい名前(いわゆるキラキラネーム)もあるしね。

生徒S:ところで、氏名は、憲法38条1項の黙秘権により、黙秘できますか?

先生T:たしかに、<ウ 40字程度 >のが原則よ(昭32.2.20)。

 

 ア ヒント

●●から自己氏名●●●●される●●は、●●行為法上の●●を受けうる●●

 

 ア 解答例  38字

他人から自己の氏名を正確に呼称される利益は、不法行為法上の保護を受けうる利益

 

イ ヒント

他人に●●●●●をされたからといって、●●●●●●●●するわけではない

●●●●●したすべての行為が、●●性を有して●●●●●●するものではない

●●●●●する行為も、●●●●●●さ)がない限り、●●でなく容認される

 

イ 解答例  38字

他人に不正確な呼称をされたからといって、直ちに不法行為が成立するわけではない

不正確に呼称したすべての行為が、違法性を有して不法行為を構成するものではない

不正確に呼称する行為も、特段の事情(悪質さ)がない限り、違法でなく容認される

 

ウ ヒント

何人も自己に不●●な●●を●●されない●●、氏名●、その不●●な事項に●該当[ ]

 

ウ 解答例  41字

何人も自己に不利益な供述を強要されないけど、氏名は、その不利益な事項には該当しない

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