法律による行政の原理 いろいろな記述式7問 主に平成20年代教材で作成
2020年5月の2問に、新作5問を追加しました。
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法律による行政の原理 説明作成1問 平成1・14・20~25教材で作成
「法律による行政の原理」とは?
類題:
ヒント
●●は●●に●●し、●●は●●の●●るところに従って行動すべきであるという原則。
●●●●は、●●が定める●●に●●●●行わなければならないという、行政法の原則。
●●権は、●●に●●き、●●に●●して●●されるべきだという、行政法の基本原理。
解答例 40字
法律は行政に優位し、行政は法律の命ずるところに従って行動すべきであるという原則。
行政活動は、国会が定める法律に基づいて行わなければならないという、行政法の原則。
行政権は、法律に基づき、法律に適合して行使されるべきだという、行政法の基本原理。
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法律vs行政 会話特定1問 平成1・14・20~25教材で作成
A:私は、「行政活動は、法律に違反してはならない」ということです。
B:私は、「法律には、法規をつくる力があり、権利義務を定めうる」
ということです。
C:私は、「行政活動には、法律の根拠が必要だ」ということです。
B:教材によっては、私に、「法律をつくれるのは議会だけだ」みたいな意味も
含まれていますね。
類題:
ヒント
法律による行政の原理の内容。A●●の●●、B●●の法●●●●、C●●の●●。
解答例 38字
法律による行政の原理の内容。A法律の優位、B法律の法規創造力、C法律の留保。
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法律の留保 説明作成1問 平成1・20~23教材で作成
「法律の留保」についての多数説は、どんな内容で、何という?
類題:
ヒント
●●の●●や●●を●●する行政活動についてのみ、法律の根拠が●●であるという、●●●●説。
●●的行政作用(●●行政や●●●●行政)については、法律の根拠は●要だという、●●●●説。
●●的行政作用(●●を●す・●●を●●する)に限って法律の根拠が●要だとする。●●●●説。
解答例 45字
国民の権利や自由を制限する行政活動についてのみ、法律の根拠が必要であるという、侵害留保説。
授益的行政作用(給付行政やサービス行政)については、法律の根拠は不要だという、侵害留保説。
侵害的行政作用(義務を課す・権利を制限する)に限って法律の根拠が必要だとする。侵害留保説。
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侵害留保説 正誤判別1問 平成1・20~23教材で作成
<◯×例題>
行政が、コロナ対策として、飲食店に対し、
深夜営業や酒類提供を制限する場合や、支援金を給付する場合には、
侵害留保説で考えれば、どちらの場合も、法律の根拠が必要である。
類題:平成21 問8 肢1
ヒント
前者は●●的行政作用なので●要[ ]、後者●●●的行政作用なので●要で●●、●。
解答例 39字
前者は侵害的行政作用なので必要だが、後者は受益的行政作用なので不要であり、×。
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コロナ対策要請は? 空欄補足2問 平成14・20~26教材で作成
類題:平12 問12 肢ア ・ 平13 問47
参考:厚労省HP
生徒S:行政庁(都道府県知事など)が、飲食店に対して、
コロナ対策(営業時間短縮や3密防止や酒提供自粛)を要請する場合、
法律の根拠が必要ですか?
先生T:たしかに、お店にとっては痛いだろうけど、<ア 40字程度>よ。
生徒S:すると、「すべての行政作用について、法律の根拠が必要だ」という
わけではないんですね。
先生T:なぜなら、<イ 40字程度で>からね。
ア ヒント
単なる要請なら、●●●●であり、●●●は●●●●いなので、法律の根拠は●要
●●●●処分や●●●●命令ではなく、ただの「●●●」にとどまるのなら、●要
●要よ。法律の根拠がなくて●●●●できるように、●●●●という制度●●●の
ア 解答例 37字
単なる要請なら、行政指導であり、処分ではなくお願いなので、法律の根拠は不要
営業停止処分や業務改善命令ではなく、ただの「お願い」にとどまるのなら、不要
不要よ。法律の根拠がなくてもお願いできるように、行政指導という制度があるの
イ ヒント
行政作用は●●●●で、それらのすべてについて●●の●●を設けることは、●●上●●だ
●●●●場合も法律の根拠がなければ●●ないというのでは、●●・●●な●●ができない
●●国家化(●●権の●●化)が進むと、●●活動の量的●●に法律の整備が●い●かない
イ 解答例 41字
行政作用は多種多様で、それらのすべてについて法律の規定を設けることは、事実上無理だ
いかなる場合も法律の根拠がなければ動けないというのでは、迅速・柔軟な対応ができない
行政国家化(行政権の肥大化)が進むと、行政活動の量的増大に法律の整備が追い付かない
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法律の優位vs公定力 設問逆行1問 平成14・20~25教材で作成
<正解> ア:そのとおり。 イ:さにあらず。
解説:アは、「法律による行政の原理」の、「法律の優位」の原則です。
アが「そのとおり」なのに、イが「さにあらず」というのは、
矛盾しているようですが、これは、要するに、公定力があるからです。
類題:平11 問34 肢1 ・ 平16 問9
ヒント
ア:行政活動は●●に●●してはならないのか。イ:●●な行政●●は●●に●●なのか。
ア:行政は、●●に●●しえない?イ:●●に●●する行政●●は、そもそも●●がない?
解答例 41字
ア:行政活動は法律に違反してはならないのか。イ:違法な行政行為は当然に無効なのか。
ア:行政は、法律に違反しえない?イ:法律に違反する行政行為は、そもそも効力がない?
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