世界パスタデー / LRAの基準や抗告訴訟など  記述式8問  主に平成21教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

おすすめのパスタソースはある?

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説明作成5問 主に平成21教材で作成

 

 

薬事法事件 昭50.4.30 裁判所サイト

 

 

 

イーガブ

 

 行政代執行法

 

 行政不服審査法

 

 行政事件訴訟法

 

 

 

レトルト等のパスタソースは、買うのをやめました。
ミートソースはあきたし、ペペロンチーノは高いので。
「ぜひこの味で食べたい!」という商品やレシピには、
まだ出会っていませんし、それらを探したり研究するのも面倒です。
そこで、「もういっそのこと塩でいいや」と、ドライに割り切ってしまい、
パスタソースよりも塩がメインになりました。
そもそも私は、食通ではない(今後もなれそうにない)ですし。
 

それはさておき、

「なにがなんでもパスタソースにこだわらなくても、
塩でもおいしい(と感じる)のなら、塩でいいだろ」
これと似たような考え方が、憲法や行政法に、いくつか登場します(次のア~オ)。
 

ア 薬事法事件(昭50.4.30)

イ LRAの基準 

ウ 代執行(行政代執行法2条)
エ 執行停止(行政不服審査法25条・行政事件訴訟法25条)
オ 抗告訴訟(行政事件訴訟法37条の2・37条の4)

ア~オの考え方の内容を、それぞれ、大まかに40字程度にまとめてください。

(主に平成21教材で作成)


 ヒント
ア ●●は、●●制(●●制限)でなくても、●●上の取締りを強化すれば●●を●●できる。
イ 表現の方法等に関する規制には、●●●●的で●●●●●●うる●●の基準が用いられる。
ウ ●に●●の●●を●●するための●効な●●が●●ときは、代執行をすることができない。
エ 執行停止(行●法や行●法の25条)のうち、●●の●●の●●は、●●的な●●である。
オ ●●付けの訴え(非●●型)や●●めの訴えは他に●●な●●が●●ときは提起できない。
 
 解答例 41字
ア 薬局は、許可制(距離制限)でなくても、行政上の取締りを強化すれば危険を防止できる。
イ 表現の方法等に関する規制には、より制限的でない他の選びうる手段の基準が用いられる。
ウ 他に義務の履行を確保するための有効な手段があるときは、代執行をすることができない。
エ 執行停止(行服法や行訴法の25条)のうち、処分の効力の停止は、最終的な手段である。
オ 義務付けの訴え(非申請型)や差止めの訴えは他に適当な方法があるときは提起できない。
 

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LRAの基準・抗告訴訟 空欄補足3問 主に平成21教材で作成

 

アイウを40字程度で埋めてください。

ウの類題:平19 問18 肢1 

       

先生T:表現の時・場所・方法に関する規制については、合憲性の判断基準が、

    表現内容そのものに関する規制よりも、やや緩やかになってるわよ。

生徒S:より制限的でない他の選びうる手段の基準(LRAの基準)とは?

先生T:表現行為を規制する法の目的が実質的に正当であり、

    < ア >場合に限って、表現行為を制限できる、ということよ。

たとえば、届出制で足りるなら、許可制はNGということになるわね。

生徒S:義務付けの訴え(非申請型)や差止めの訴えを、提起できる要件は?

先生T:要するに、< イ >よ(行政事件訴訟法37条の2・37条の4)。

生徒S:無効等確認の訴えの原告適格を規定してる行政事件訴訟法36条も、

だいたい似たような( < ウ >という)スタンスですね。

 

ア ヒント

●●●●を●●するために、より制限的でない他の選びうる手段●●●●●●

 

ア 解答例 35字

その目的を達成するために、より制限的でない他の選びうる手段が存在しない

 

イ ヒント

●●●●を生ずるおそれがあり、かつ、その●●けるため●●●●●●とき

 

イ 解答例 41字

重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないとき

 

ウ ヒント

●●いを●ちたいような場合を●●とする訴訟だが、この訴訟の●●●●●●●

無効等確認の訴えは●●的な訴訟形態だから、他の●●●●●●るときは、●●●●●

当事者訴訟や●●訴訟などによって●●を●●できるのなら、●●●の●●を●●しなさい

 

ウ 解答例 41字

後顧の憂いを断ちたいような場合を対象とする訴訟だが、この訴訟の提起は最終的な手段だ

無効等確認の訴えは補充的な訴訟形態だから、他の訴訟で救済されるときは、そっちを使え

当事者訴訟や民事訴訟などによって目的を達成できるのなら、それらの訴訟を利用しなさい

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