制度の趣旨や内容(共通点は?)   説明作成3問     主に平成20・21・23教材で作成   | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

制度の趣旨や内容(共通点は?)   説明作成3問      主に平成20・21・23教材で作成  

 

2020年7月5日の2問に、1問追加(ついでに表も追加)

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 制度の内容  説明作成1問       平成20・21・23教材で作成  

 

次の1~9は、似たような内容の制度です。 それはどんな内容でしょうか?
カッコ内の両者の関係にも着目して、大雑把に40字程度で記述してください。

 

1) 行政代執行法2条の、代執行(義務者と行政庁)
2) 国家賠償法1条1項の、代位責任(加害公務員と国や公共団体)
3) 地方自治法179条の、専決処分(議会と長)
4) 民法423条の、債権者代位権(債務者と債権者)  
5) 民法446条の、保証人の責任(主たる債務者と保証人)
6) 民法494条の、供託(債権者と供託所)
7) 借地借家法19・20条の、承諾に代わる許可(借地権設定者と裁判所)
8) 会社法847条の、株主代表訴訟(株式会社と株主)
9) 憲法5条・皇室典範16条の、摂政による国事行為(天皇と摂政)

 

参考判例   昭30.4.19   裁判所サイトより
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57438

 

 ヒント 
●●なら●者がす●●であるが、不●●や不●●などのため、●者が●●りに行う内容。
●者は●思・●裕が●●・●●なので、●者が、●者に●●●て、その役目を行う内容。

 

 解答例   40字 
本来なら前者がすべきであるが、不作為や不可能などのため、後者が代わりに行う内容。
前者は意思・余裕が欠缺・不足なので、後者が、前者に代わって、その役目を行う内容。
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  相殺と侵害留保説など   説明作成1問   平成20~26教材で作成

次の1~4に共通する考え方を、大雑把に40字程度で記述してください。

1)不法行為による損害賠償と相殺(民法509条)
2)弁済期前の相殺(民法505条1項・136条)
3)売買契約における、履行着手と手付解除(民法557条1項)
4)侵害留保説

 参考判例 (裁判所サイト)
昭42.11.30 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56297
昭40.11.24 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53822
 類題(行政書士試験)
平成18 問45 ・ 平成22 問46 ・ 平成21 問8 肢1 ・ 平成20 問34

 ヒント
●●●に●●をかけなければ、あえて●●を●●したり●●りを買って出ることは●●。
●●もしくは●●をする者または●●が、自ら●●や●●を甘受することは●●●ない。
●●される側(●●者・●●方・●民・●民)に●●●が生じないのなら、それで●●。

 解答例  40字
相手方に迷惑をかけなければ、あえて利益を放棄したり骨折りを買って出ることは自由。
相殺もしくは解除をする者または行政が、自ら損失や負担を甘受することはかまわない。
保護される側(被害者・相手方・国民・住民)に不利益が生じないのなら、それで OK 。
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 すもうでいえば首投げ   説明作成1問   主に平成21教材で作成

次の1~6に共通する考え方を、大雑把に40字程度で記述してください。

1)代執行(行政代執行法2条)
2)直接型(非申請型)の義務付けの訴え
  (行政事件訴訟法  37条の2第1項・3条6項1号)
3)差止めの訴え(行政事件訴訟法  37条の4第1項・3条7項)
4)執行停止のうちの「処分の効力の停止」
  (行政事件訴訟法25条2項・行政不服審査法25条6項)
5)不良医薬品の供給防止のための薬局の距離制限
  (昭50.4.30   薬事法事件   リンク↓は裁判所のサイト)
     https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51936
6)表現の時・場所・方法に関する許可制(LRAの基準の場合)

 ヒント 
●●の●●であり、●に●●な●●がある場合はそれらを●●る●●である。
●●を●●するために、●に●●な●●があるときは、[          ]ない。
「この●に頼る●●●い」という●●●●ったケースにのみ●●●る●の●。

 解答例  35字 
最後の手段であり、他に有効な手段がある場合はそれらを用いるべきである。
目的を達成するために、他に適当な方法があるときは、することができない。
「この手に頼るしかない」という切羽詰まったケースにのみ許される奥の手。

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