自ら売主制限(他人物売買) 空欄補足3問+1問 主に平成23教材で作成
民法(売買)・宅建業法 / イーガブより
宅建業法施行規則 15条の6(イーガブ)
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自ら売主制限(他人物売買) 空欄補足3問+1問 主に平成23教材で作成
生徒S:民法は、他人物売買を、とくに禁止してはいないんですね。
先生T:そうよ。 民法560条は、561条になったけどね。
生徒S:宅建業法には、自ら売主制限の一つとして、33条の2がありますね。
先生T:宅建業者は、原則として、<ア 40字程度>わよ(予約もNG)。
生徒S:自ら売主となる<イ 40字程度>場合は、例外的にOKなんですね。
先生T:そうよ。 その例外の例外は、その契約が停止条件付きのときよ。
生徒S:たとえば、宅建業者Aが、プロ野球選手Bとの間で、Bの自宅につき、
「Bの大リーグへの移籍が決まったら、土地と建物をAに売却する」
という(停止条件付きの)契約を締結している場合、売却できますか?
先生T:自ら売主としての売却は、<ウ 40字程度>わよ(78条2項)。
参考条文:宅建業法施行規則15条の6
類題:平9 問45 ・ 平17 問35 ・ 平18 問38 肢3・
平19 問41 肢1 ・ 平22 問40 肢4
ア ヒント
●●の●●に属しない宅地や建物については、●●●●●●る●●契約を●●してはならない
ア 解答例 42字
自己の所有に属しない宅地や建物については、自ら売主となる売買契約を締結してはならない
イ ヒント
●●●●が、当該宅地・建物を●●する●●(●●を含む)を、その●●者と●●している
イ 解答例 41字
宅建業者が、当該宅地・建物を取得する契約(予約を含む)を、その所有者と締結している
ウ ヒント
●●が、●●●●のときはできるけど、●●人(非●●●●)のときはできない
ウ 解答例 36字
買主が、宅建業者のときはできるけど、一般人(非宅建業者)のときはできない
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宅建業者が、売買の代理でもよさそうなのに、「自ら売主」にこだわる理由は、
筆者の勝手な推理であり、投稿者のひねくれた考え方ですが、もしかしたら、
宅建業法46条を敬遠するため(売買の<40字程度>から)かもしれません。
ヒント
代理だと●●●●●●があるが、自ら売主ならそれがなく、●●売●●●●●る
解答例 36字
代理だと報酬額に制限があるが、自ら売主ならそれがなく、高く売れれば儲かる
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