ついでなので、
過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。
ただ、それらの記事については、
「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。
なお、感想や解説は、基本的には、平成23・24年版のテキストが根拠です。
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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問39(クーリング・オフ/×誤はどれか)の感想
論点が多いので時間がかかりましたが、内容自体は難しくありませんでした。
肢1(×誤と判断)
契約は事務所だが、申込みの場所が事務所等ではないので、場所はOK。
書面告知の有無は不明だが、最初にあったとしても、期間はギリギリOK。
代金全額は支払われているが、引渡しは済んでいないから、Aは拒めない。
なお、書面は、発した時に効力。
場所は、喫茶店なので、事務所等ではなく、OK。
期間は、書面告知の日から起算して8日後なので、ギリギリOK。
肢3(◯正と判断)
肢1と同様、買受け申込みの場所が基準。
できる期間を延長する特約は、買主B(お客さん)に有利なので有効。
肢4(◯正と判断)
買主Bが指定したが、自宅や勤務先ではなく、売主Aと無関係な宅建業者だから、
事務所等ではなく、場所はOK。
期間も、6日後(書面告知の日から起算して7日後)なのでOK(Aは拒めない)。
・・・以上より、
肢1 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。
結果は、肢1 が×誤肢で、正解できました。
令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問40(業務/○正はどれか)の感想
肢3と肢4で迷いました。
肢1(いちおう×誤と判断)
要するに、「しつこく付きまとって言い寄る」ことでしょ。
まあ、常識で考えれば、NGかな。
肢3(判断できず)
仮に×誤だとしたら、たぶん、「理由の如何を問わず、」の部分だろう。
肢4(いちおう◯正と判断)
肢2の手付貸与とは異なり、
「代金を減額してはならない」という規制は、なかったと思う。
宅建業法は「お客さんの味方」なんだから、
代金減額を(お客さんの負担軽減を)否定するのは不自然だろう。
・・・以上より、
肢4 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢4 が◯正肢で、正解できました。
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