宅建業法37条の2(クーリング・オフ) いろいろな記述式5問 平成23教材で作成
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クーリング・オフ(場所) 正誤判別1問 平成23教材で作成
<◯×例題>
宅建業者A社を売主、一般人Bを買主とする宅地の売買契約が、
「宅建業者の事務所」で締結されたときは、締結前の事情にかかわらず、Bは、
宅建業法37条の2の規定に基づくクーリング・オフをすることができない。
参考条文: 宅建業法施行規則16条の5 第1号ハ・ニ・ホ
類題
平成16 問42 肢4 ・ 平成17 問41 肢2
平成22 問38 肢1肢4 ・ 平成23 問35 肢ウ
ヒント
「●●●の●●●の●●」や「●●からの●●の●●」にも左右されるため、妥当で●●。
●●や●●の●●を受けていない●●●●の事務所は、「●●●●」ではないので、[ ]。
●●●●の●●と●●●の●●●の●●が異なるときは、●者を基準に判断するから、●。
解答例 41字
「買受けの申込みの場所」や「A社からの依頼の有無」にも左右されるため、妥当でない。
代理や媒介の依頼を受けていない宅建業者の事務所は、「事務所等」ではないので、誤り。
契約締結の場所と買受けの申込みの場所が異なるときは、後者を基準に判断するから、×。
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クーリング・オフ(期間の特約) 説明作成1問 平成23教材で作成
クーリング・オフ(宅建業法37条の2)ができる期間は、
特約で変更してよいのか?(有効なのか、それとも、無効なのか?)
参考条文:宅建業法37条の2 第4項
類題:平16 問42 肢1
ヒント
●●(●●間)よりも、●●場合は買主に●●なので●●、●●場合は買主に●●なので無効。
●●間よりも、●●したときはその●●●●だが、●●したときは●●(原則どおり●●間)。
解答例 43字
原則(8日間)よりも、長い場合は買主に有利なので有効、短い場合は買主に不利なので無効。
8日間よりも、延長したときはそのまま有効だが、短縮したときは無効(原則どおり8日間)。
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クーリング・オフ(告知) 設問逆行1問 平成23教材で作成
正解:そのとおり。
根拠条文:宅建業法37条の2・宅建業法施行規則16条の6
解説:したがって、たとえば、売主(宅建業者)の従業者が、
口頭で「一定の期間内は、クーリング・オフという制度が使えますよ」と
告げただけでは、「8日間」の期間のカウントがスタートしない。
類題:平16 問42 肢2
ヒント
クーリング・オフについての●●は、●●の●●を●●●●●●でしなければならない?
●●売主である●●●●は、宅建業法37条の2第●●1号の●●を、●●ですべきか。
●●で●●された日から●●経過しても、●●●●のクーリング・オフ権は●●しない?
解答例 40字
クーリング・オフについての告知は、一定の事項を記載した書面でしなければならない?
自ら売主である宅建業者は、宅建業法37条の2第1項1号の告知を、書面ですべきか。
口頭で告知された日から9日経過しても、お客さんのクーリング・オフ権は消滅しない?
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クーリング・オフ(書面) 語群作文1問 平成23教材で作成
<語群>
書面 時 その 効力 クーリング 発 オフ 生
参考条文:宅建業法37条の2
類題:平16 問42 肢3・平22 問38 肢3
ヒント
[ ]は、●●で行わなければならず、その●●を●●●●に、その●●●●●●。
解答例 43字
クーリング・オフは、書面で行わなければならず、その書面を発した時に、その効力を生ずる。
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家か職場だったら? 空欄補足1問 平成23教材で作成
生徒S:宅建業者A(売主)の新築分譲住宅の広告を見たサラリーマンBが、
Aに「家か職場へ説明しに来てください」と言って、家または職場で、
その説明を聞いたその場で買受けを申し込んで、契約をした場合は?
先生T:< >から、Bは、宅建業法37条の2のクーリング・オフが、
できないわよ(宅建業法施行規則16条の5 第2号)。
類題:平14 問45 肢1
ヒント
●●や勤務先は、●●側から●●を受ける旨を●●●●ときは、「●●●●」●●●●
解答例 39字
自宅や勤務先は、買主側から説明を受ける旨を申し出たときは、「事務所等」にあたる
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ゴロ
書面が発泡酒のつまみに食う イカリングは コクがある
書面を発したときに効力 クーリング・オフ 告知も書面で
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