令和2年宅建試験(2回目12/27)  問15・問16(都市計画・開発許可)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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40字程度の記述式問題(会話特定・キーワード組合せ・空欄補足・クロスワード穴埋め・語群作文・条文訂正・正誤判別・説明作成・設問逆行)や、
文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

 ついでなので、

過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。

 ただ、それらの記事については、

「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。

 

なお、感想や解説は、基本的には、平成23・24年版のテキストが根拠です。

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問15(都市計画/○正はどれか)の感想
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肢4が厄介でした。


 肢1(×誤と判断)

もしかしてだけど、確信はないけど、都市施設は、

「道路・病院・下水道」じゃなくて

「道路・公園・下水道」なんじゃないの?

 

 肢2(いちおう◯正と判断)

直接に学習した覚えはないけど・・・

市街化調整区域は、要するに、市街化や開発を抑えたい場所だから、

市街地開発事業をNGにするのは、理にかなっているだろう。

なお、私の個人的な意見ですが、市街化調整区域は、いっそのこと、

「市街化抑制区域」というネーミングのほうが、合っていると思います。

 

 肢3(×誤と判断)

都市計画区域の指定権者は、原則として、都道府県だったと思う。

都府県をまたぐ場合は、国土交通大臣、だったかな。

まあ、少なくとも、市町村ではなかっただろう。

 

 肢4(判断できず)
直接学習した覚えがないし、推理も難しい。

準都市計画区域は、高速道路のインターチェンジの周辺とかについて、

でたらめに開発されないようにする・・・みたいな趣旨だったと思う。

高度地区は、用途地域内に限定だったと思う。

準都市計画区域に用途地域というのは、禁止ではなかったと思うが・・・?

 

 

 ・・・以上より、
肢2 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢2 が◯正で、正解できました。

 

 

 

 
 
 

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問16(開発許可/◯正はどれか)の感想
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開発許可の要否が問われています。

比較的には、ザコ問でした。



 肢1(いちおう×誤と判断)

非常災害のための応急措置なら、許可不要な例外だろう。

ちなみに、この例外は、他のところでも登場したと思う。

 
 肢2(◯正と判断)
公民館や図書館などは、ワイルド(許可不要な例外)だったはず。
 

 肢3(×誤と判断)

非線引区域や準都市計画区域では、3000㎡以上が許可必要。

2000㎡なら許可不要。

 

 肢4(×誤と判断)
市街化調整区域では、市街化を抑えたいので、開発行為にもきびしい。

 

 

 

 

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