ついでなので、
過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。
ただ、それらの記事については、
「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。
なお、感想や解説は、基本的には、平成23・24年版のテキストが根拠です。
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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問15(都市計画/○正はどれか)の感想
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肢4が厄介でした。
肢1(×誤と判断)
もしかしてだけど、確信はないけど、都市施設は、
「道路・病院・下水道」じゃなくて
「道路・公園・下水道」なんじゃないの?
肢2(いちおう◯正と判断)
直接に学習した覚えはないけど・・・
市街化調整区域は、要するに、市街化や開発を抑えたい場所だから、
市街地開発事業をNGにするのは、理にかなっているだろう。
なお、私の個人的な意見ですが、市街化調整区域は、いっそのこと、
「市街化抑制区域」というネーミングのほうが、合っていると思います。
肢3(×誤と判断)
都市計画区域の指定権者は、原則として、都道府県だったと思う。
都府県をまたぐ場合は、国土交通大臣、だったかな。
まあ、少なくとも、市町村ではなかっただろう。
肢4(判断できず)
直接学習した覚えがないし、推理も難しい。
準都市計画区域は、高速道路のインターチェンジの周辺とかについて、
でたらめに開発されないようにする・・・みたいな趣旨だったと思う。
高度地区は、用途地域内に限定だったと思う。
準都市計画区域に用途地域というのは、禁止ではなかったと思うが・・・?
・・・以上より、
肢2 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢2 が◯正で、正解できました。
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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問16(開発許可/◯正はどれか)の感想
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開発許可の要否が問われています。
比較的には、ザコ問でした。
肢1(いちおう×誤と判断)
非常災害のための応急措置なら、許可不要な例外だろう。
ちなみに、この例外は、他のところでも登場したと思う。
肢3(×誤と判断)
非線引区域や準都市計画区域では、3000㎡以上が許可必要。
2000㎡なら許可不要。
肢4(×誤と判断)
市街化調整区域では、市街化を抑えたいので、開発行為にもきびしい。
面積が小さくても、許可不要な例外にはならない。
・・・以上より、
肢2 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢2 が◯正で、正解できました。
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