令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問3(親族/○正はどれか)の感想
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文章は比較的短めですが、そのわりに厄介でした。
肢1(×誤と判断)
死別の場合、「当然に終了」ではなかったと思う。
肢2(いちおう×誤と判断)
「有責不法の行為」という言葉は、直接には学習した覚えがないが、
たぶん、ふつうに考えれば、不倫とかDVとか浪費とかのことだと思う。
「悪い方(不倫やDVや浪費などを行い、離婚の原因を作った側)は、
悪くない方(相手方)に対して、財産分与を請求できない」
という理屈は、たしかに、理にかなっているように思える。
とはいえ、
不倫もDVも浪費も、程度や回数などはさまざま(ピンからキリまで)だろう。
1年でも5回でも100万円でも、10年でも50回でも1000万円でも、
一律に「できない」のでは、それはそれで公平性に欠けると思う。
(いかにも早生まれらしい発想だが。)
もちろん、
「1年や5回や100万円までならOK」というわけではありませんし、
3年も6年も、20回も40回も、400万円も800万円も、
埋立地と干拓地くらいのちがい(五十歩百歩)だと思いますが。
肢3(判断できず)
これはわからなかった。
仮に×誤だとしたら、おそらく、「親族の中から」の部分だと思うが・・・?
肢4(◯正と判断)
まあ、これが○正だろう。 記述式問題を作ったので、なんとなく覚えていた。
・・・以上より、
肢4 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢4が○正で、いちおう正解できました。
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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問4(債務不履行/×誤はどれか)の感想
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改正された部分のようです。
肢1(◯正と判断)
改正点かもしれないが、なんとなく知ってた。
まあ、普通に常識で考えて、「半額ずつ」は不公平だろう。
わがままを言った債権者のほうが負担するべきだと思う。
肢3(◯正と判断)
ザコ肢なので一読KO。
判例法理だったのが明文化されたらしい。
肢4(判断できず)
原始的不能の場合は、どうだったっけ・・・?
・・・以上より、
肢2 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。
結果は、肢2が×誤で、いちおう正解できました。
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