令和2年度宅建試験(2回目の12/27)  問3・問4(親族・債務不履行)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問3(親族/○正はどれか)の感想
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文章は比較的短めですが、そのわりに厄介でした。


 肢1(×誤と判断)
死別の場合、「当然に終了」ではなかったと思う。

 

 肢2(いちおう×誤と判断)
 「有責不法の行為」という言葉は、直接には学習した覚えがないが、

たぶん、ふつうに考えれば、不倫とかDVとか浪費とかのことだと思う。

 「悪い方(不倫やDVや浪費などを行い、離婚の原因を作った側)は、

  悪くない方(相手方)に対して、財産分与を請求できない」

という理屈は、たしかに、理にかなっているように思える。

 とはいえ、

不倫もDVも浪費も、程度や回数などはさまざま(ピンからキリまで)だろう。

1年でも5回でも100万円でも、10年でも50回でも1000万円でも、

一律に「できない」のでは、それはそれで公平性に欠けると思う。

(いかにも早生まれらしい発想だが。)

 もちろん、

「1年や5回や100万円までならOK」というわけではありませんし、

3年も6年も、20回も40回も、400万円も800万円も、

埋立地と干拓地くらいのちがい(五十歩百歩)だと思いますが。

 

 肢3(判断できず)

これはわからなかった。

仮に×誤だとしたら、おそらく、「親族の中から」の部分だと思うが・・・?

 

 肢4(◯正と判断)
まあ、これが○正だろう。 記述式問題を作ったので、なんとなく覚えていた。

      

 

 ・・・以上より、
肢4 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢4が○正で、いちおう正解できました。


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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問4(債務不履行/×誤はどれか)の感想
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 改正された部分のようです。



 肢1(◯正と判断)

改正点かもしれないが、なんとなく知ってた。

 

 肢2(×誤と判断)
まあ、普通に常識で考えて、「半額ずつ」は不公平だろう。

わがままを言った債権者のほうが負担するべきだと思う。

 

 肢3(◯正と判断)

ザコ肢なので一読KO。 

判例法理だったのが明文化されたらしい。

 

肢4(判断できず)
原始的不能の場合は、どうだったっけ・・・?

よく覚えていないし、改正があったのかも・・・?

 

 

 ・・・以上より、
肢2 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。
結果は、肢2が×誤で、いちおう正解できました。


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