夫婦の財産と日常家事 いろいろな記述式5問 主に平成20年代教材で作成
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夫婦財産制 いろいろな記述式3問 平成1・8・20・21教材で作成
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<説明作成>
ア)夫婦財産契約の期間制限は?(するのなら、いつ、すべきか?)
イ)夫婦財産契約を、夫婦の承継人や第三者に対抗するためには、
いつまでに、何をしなければならないのか。
参考条文:民法755条・756条
類題:平18 問35 肢1
ヒント
ア)●●の●●●。イ)●●の●●までに、●●●●をしなければならない。
解答例 35字
ア)婚姻の届出前。イ)婚姻の届出までに、その登記をしなければならない。
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<語群作文>
語群:夫 家事 ケース ダイヤモンドの指輪 妻 日常 範囲 高価な
参考判例:昭47.11.10(札幌地判)
ヒント
●●●●●●で高価なダイヤモンドの指輪を買ったケースは、●●●●の●●●●●●。
解答例 40字
妻が夫の名義で高価なダイヤモンドの指輪を買ったケースは、日常家事の範囲外である。
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<設問逆行>
正解:さにあらず(推定されるにとどまる)。
根拠条文:民法762条
解説:「夫婦別産制」が原則であるが、例外もある。
類題:平18 問35 肢4
ヒント
●●の●●●に属するのか●●な●●は、その●●の●●と●●されるのか?
解答例 35字
夫婦のいずれに属するのか不明な財産は、その夫婦の共有とみなされるのか?
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夫婦と日常家事 空欄補足2問 平成23・27教材で作成
先生T:夫婦は、日常家事の範囲内では、お互いに代理権を有するわよ(民法761条)。
生徒S:では、妻が、夫所有の土地を、無断で夫の代理人として売却した場合は?
先生T:さすがに、<ア 40字程度で>よ(平16宅建試験 問2 肢1)。
もっとも、夫(本人)が追認すれば、有効になるけどね(民法113・116条)。
生徒S:表見代理は成立しないんですか?
先生T:夫婦別産制(民法762条1項)との兼ね合いで、直接には成立しないわよ。
ただし、<イ 40字程度で>は、
表見代理の規定(民法109・110条)が類推適用されて、
有効になるわよ(昭44.12.18 ↓裁判所サイト)。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51933
ア ヒント
不動産の売買は、通常は●●●●の●●●の行為だから、●●●●●●るのが●●
ア 解答例 37字
不動産の売買は、通常は日常家事の範囲外の行為だから、無権代理になるのが原則
イ ヒント
その●●がその夫婦の●●●●の範囲●だと●●●が信じるにつき●●な●●がある場合
●●●においてその夫婦の●●●●に関する●●行為と信ずるにつき●●●●のあるとき
●●●が、その行為が当該夫婦の●●●●の範囲●であることにつき、●●●●●のとき
イ 解答例 40字
その契約がその夫婦の日常家事の範囲内だと相手方が信じるにつき正当な理由がある場合
相手方においてその夫婦の日常家事に関する法律行為と信ずるにつき正当理由のあるとき
相手方が、その行為が当該夫婦の日常家事の範囲外であることにつき、善意無過失のとき
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