令和2年度宅建試験(2回目の12/27)  問1・問2(不法行為・代理)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問1(不法行為/×誤はどれか)の感想
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正解肢(×誤肢)の肢3は、新聞などで知っていました。


 肢1(◯正と判断)
うん、まあ、そうだろうな。

「契約関係のない当該建物の居住者」というのは、

たぶん、賃借人のことだろう。

 

 肢2(◯正と判断)
これも、まあ、そうだろう。

 

 肢3(×誤と判断)

これは、たぶん、数年前の事件の判例のことだろう。

監督義務者としての責任は、なかったとされたと思う。

けっこう大きく報道されていたので、だいたい知ってた。

 

 肢4(◯正と判断)
最近の改正点(3年→5年)だが、一応知ってた。

 

 

 ・・・以上より、
 

肢3 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。

結果は、肢3が×誤で、正解できました。


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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問2(代理/○正はどれか)の感想
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正解肢(◯正肢)の肢1の知識で、記述式問題を作ったことがあります。

相手方が、肢1がDで肢2がCになっているのが、やや不思議ですが。



 肢1(◯正と判断)

このような「代理権の濫用」については、

最近、判例が明文化された(だったと思う)。

明文化前は、要するに、心裡留保の規定(93条)の類推適用で、

相手方Dが悪意または有過失なら、そのまま有効ではないはず。

 

 

 肢2(×誤と判断)
双方代理は、AとCの許諾がなければダメなはず。

少なくとも、「Aが損してなけりゃそれでいい」という、

単純な話ではないだろう(Cの立場はどうなるんだ?)。

「後付けの結果論」は、もうたくさんです。

 

肢3(×誤と判断)
ちがうだろー、表見代理が成立すれば負うだろ。

 

肢4(×誤と判断)
「追認の時から」ではなく、最初から有効(遡及効)なはず。

 

   

 ・・・以上より、
 

肢1 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。

結果は、肢1が◯正で、正解できました。


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