令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問1(不法行為/×誤はどれか)の感想
____ ____ ____ ____ ____ ____
正解肢(×誤肢)の肢3は、新聞などで知っていました。
肢1(◯正と判断)
うん、まあ、そうだろうな。
「契約関係のない当該建物の居住者」というのは、
たぶん、賃借人のことだろう。
肢2(◯正と判断)
これも、まあ、そうだろう。
肢3(×誤と判断)
これは、たぶん、数年前の事件の判例のことだろう。
監督義務者としての責任は、なかったとされたと思う。
けっこう大きく報道されていたので、だいたい知ってた。
肢4(◯正と判断)
最近の改正点(3年→5年)だが、一応知ってた。
・・・以上より、
肢3 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。
結果は、肢3が×誤で、正解できました。
___________________________
令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問2(代理/○正はどれか)の感想
____ ____ ___ ____ ____ ___
正解肢(◯正肢)の肢1の知識で、記述式問題を作ったことがあります。
相手方が、肢1がDで肢2がCになっているのが、やや不思議ですが。
肢1(◯正と判断)
このような「代理権の濫用」については、
最近、判例が明文化された(だったと思う)。
明文化前は、要するに、心裡留保の規定(93条)の類推適用で、
相手方Dが悪意または有過失なら、そのまま有効ではないはず。
肢2(×誤と判断)
双方代理は、AとCの許諾がなければダメなはず。
少なくとも、「Aが損してなけりゃそれでいい」という、
単純な話ではないだろう(Cの立場はどうなるんだ?)。
「後付けの結果論」は、もうたくさんです。
肢3(×誤と判断)
ちがうだろー、表見代理が成立すれば負うだろ。
肢4(×誤と判断)
「追認の時から」ではなく、最初から有効(遡及効)なはず。
・・・以上より、
肢1 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢1が◯正で、正解できました。
___________________________
_______________________________