無権代理行為(追認など) いろいろな記述式5問 主に平成20~26教材で作成
少し前(5月14日)に投稿した2問に、新作3問を追加しました。
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無権代理行為の追認 正誤編別1問 平成20・21・23・26教材で作成
<◯×例題>
代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、
別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。
類題:平26宅建試験 問2 肢ア
参考条文 : 民法113・116条
ヒント
●●●●●●を本人が追認した効果は、●●として●●●に●●●●●ため、妥当で●●。
「 [ ] 」という部分が●●(契約は●●から●●になるのが原則)。
●●代理行為の追認の効力は、●●の●●●●が●●限り、●●の●に●●するので、●。
解答例 41字
無権代理行為を本人が追認した効果は、原則として契約時にさかのぼるため、妥当でない。
「追認時から将来に向かって」という部分が誤り(契約は最初から有効になるのが原則)。
無権代理行為の追認の効力は、別段の意思表示がない限り、契約の時に遡及するので、×。
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無権代理行為の追認 空欄補足1問 平成20・21・23・26教材で作成
生徒S:無権代理人が行った契約は、そのままでは無効ですけど、
相手方に取り消される前に本人が追認すれば、有効になるんですね。
先生T:そうよ(民法113条1項・116条)。
そして、その追認には、原則として、遡及効があるわよ。
生徒S:なぜ本人は有効化できるんですか?
先生T:結果オーライということもあるし、<40字程度で>でしょ。
ヒント
民法113条1項の趣旨は●●の●●であり、●●が●●●いる場合はむしろ●●と●●●
●●を●●するために●●として●●としたのだから、●●が●●ときは●●としてもよい
公序●●●●のように●●的●●とする必要はなく、●●が●●を受けなければそれで●●
解答例 41字
民法113条1項の趣旨は本人の保護であり、本人が喜んでいる場合はむしろ有効とすべき
本人を保護するために原則として無効としたのだから、本人が望むときは有効としてもよい
公序良俗違反のように絶対的無効とする必要はなく、本人が被害を受けなければそれでOK
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無権代理行為 設問逆行1問 平成20~26教材で作成
「勝手に(無断で)代理人として契約した」という事例で考えてください。
<正解> そのとおり(できる)。
根拠条文:民法114条
解説:なお、契約を取り消したり、無権代理人の責任を追及したり、表見代理を
主張したりは、できない(民法109~112・115・117条)。
ヒント
●●権の●●について●●ていた●●●は、●●に対し●●するかどうかの●●ができる?
●●代理行為の●●●は、●●権が●●ことにつき●●でも、●●への●●権を有するか。
●●代理だと●●ながら契約した●●●は、●●に、●●の●●の●●を確認できるのか。
解答例 41字
代理権の欠缺について知っていた相手方は、本人に対し追認するかどうかの催告ができる?
無権代理行為の相手方は、代理権がないことにつき悪意でも、本人への催告権を有するか。
無権代理だと知りながら契約した相手方は、本人に、追認の意思の有無を確認できるのか。
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無権代理と催告 条文訂正1問 2020年5月時点のイーガブで作成
<ウソ条文 : 民法114条>
前条の場合において、相手方は、本人に対し、30日以内の期間を定めて、
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなす。
ヒント
「●●●●●●」を「●●●」に、「●●●●」を「●●を●●した」に変える。
「●●●●●●」を「●●●」に変え、「●●●●」の●に「●●●」を加える。
解答例 37字
「30日以内の」を「相当の」に、「追認した」を「追認を拒絶した」に変える。
「30日以内の」を「相当の」に変え、「は、追認」の後に「を拒絶」を加える。
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無権代理と取消し 空欄補足1問 2020年5月時点のイーガブで作成
<民法115条 2020年5月時点のイーガブより>
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、
相手方が取り消すことができる。ただし、<40字程度で>ない。
ヒント
●●の●において●●●を●●ないことを●●●が●●ていたときは、この限りで
解答例 37字
契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りで
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