だまされた表意者VS善意の者(民法96条改正) 空欄補足4問 2020年4月時点のイーガブで作成
生徒S:民法96条は、2020年4月の改正で、やや変わったんですね。
先生T:まず、< ア >よ(1項)。
生徒S:では、どこがどう変わったんですか?
先生T:意思表示の相手方ではなく、第三者が、詐欺を行った場合においては、
< イ >ことができるのよ(2項)。
生徒S:すると、改正前に比べれば、やや取り消しやすくなったんですね。
先生T:そうね。 そして、詐欺< ウ >ないのよ(3項)。
生徒S:つまり、まとめると、だまされた< エ >ようになったわけですね。
先生T:そうなるわね。 まあ、光が当たれば、反対側には、影ができるのよ。
生徒S:結局、いずれにせよ、ホッブズ的な、ゼロサムゲームなんですね。
ア ヒント
●●や●●による●●●●を●●●●ことができるという原則自体は、●●●●
ア 解答例 36字
詐欺や強迫による意思表示を取り消すことができるという原則自体は、そのまま
イ ヒント
●●●が●●の事実を●●、または●●ことができたときに限り、その●●●●を●●●●
イ 解答例 41字
相手方が詐欺の事実を知り、または知ることができたときに限り、その意思表示を取り消す
ウ ヒント
による●●●●の●●しは、●●でかつ●●が●●●●者に●●することができ
ウ 解答例 36字
による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができ
エ ヒント
●●者の●●が●●された反面、●●●や●●者は、●●でも●●●されるリスクを負う
●●者の●●権が●●されたしわ寄せで、●●●や●●者は●●●●●なら保護されない
エ 解答例 40字
表意者の保護が重視された反面、相手方や第三者は、善意でも取り消されるリスクを負う
表意者の取消権が強化されたしわ寄せで、相手方や第三者は善意有過失なら保護されない
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民法96条 (2020年4月時点のイーガブより)
1項) 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項) 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、
その意思表示を取り消すことができる。
3項) 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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