令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問21(農地法 / ◯正はどれか)の感想
ザコ問でした。
仮に、正解肢の肢1自体がわからなくても、消去法で肢1を選べると思います。
肢1(◯正と判断)
学習済み。 そのとおり。 効力を生じない。
なお、農地法3条の許可(農地の権利移動の許可)は、
言い方は「許可」ですが、行政行為の分類では「認可」にあたります。
「認可」とは、私人間の法律行為(農地の売買など)を、完成させるものです。
つまり、逆にいえば、「認可がないので、完成していない」ということになります。
ちなみに、
農地法3条の許可を受けていれば、事後届出は、例外的に、不要になります。
肢2(×誤と判断)
たしかに、市街化区域の農地転用の場合、
4条や5条の許可は、不要(農業委員会への届出で足りる)です。
< ゴロ (農地法 4条1項8号・5条1項7号) >
いいんかい? トドの死骸 天に召され死後の世界へ
農業委員会へ届出(市街化区域) 転用(4条・5条)許可不要
しかし、
「あらかじめ」だったはず。 「後でいい」としている点が、×誤。
肢3(×誤と判断)
肢2と同様、届出で足りるはず。 少なくとも、許可は不要だろう。
肢4(×誤と判断)
ちがうだろー、抵当権には留置的効力がないだろ。
占有は移転しない(農地を耕作する人は変わらない)から、3条許可不要。
・・・以上より、
肢1 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢1が◯正で、正解できました。
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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問22(事後届出 / ◯正はどれか)の感想
前問(問21)と同様、ザコ問でした。
肢1(◯正と判断)
市街化区域で2000㎡未満なら、届出不要。
売買の予約も、「土地売買等の契約」にあたる。
肢2(×誤と判断)
事後届出の面積要件は、 「以上が必要、未満が不要」 。
つまり、その数字ピッタリの場合から必要になる(このことは、開発許可と同様)。
市街化区域で2000㎡なので、面積的には届出が必要。
期間も「2週間以内」で正しい。 ただ、「登記をした日から」ではなかったはず。
肢3(×誤と判断)
贈与は、「土地売買等の契約」に、あたらなかったはず。
平成23年本試験のときは、このことをうっかりしてしまったのですが、
同じ手は食わずにすみました。
肢4(×誤と判断)
交換は、対価があるから、「土地売買等の契約」にあたる。
10000㎡(1ヘクタール)なので、面積的にも、不要にはならない。
・・・以上より、
肢1 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢1が◯正で、正解できました。
↓下の表は、平成23テキストを根拠に作成しました。