令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問19(宅地造成等規制法 / ×誤はどれか)の感想
比較的容易でした。 4肢とも、KOできました。
肢1(◯正と判断)
なんとなくだが、学習した覚えがある。
ふつうに常識で考えても、土地の測量や調査ぐらいなら、まあ、受忍すべきだろう。
占有者も含まれている点も、とくに不自然ではない。
肢2(◯正と判断)
ザコ肢なので、一読KO。 宅地造成にあたらない
肢3(×誤と判断)
ちがうだろー、「許可」じゃなくて、「14日以内に届出」だろ。
相手を「都道府県知事」としている点は、正しいが。
肢4(◯正と判断)
直接に学習した覚えはないが・・・やや強引に推理した。
そもそも、「宅地造成に関する工事の許可」を受けるべき者は、だれなのかというと、
自ら直接工事を行わないのであれば(請負契約で、請負人に依頼する場合は)、
請負人(工事を施行する者)ではなく、注文者(造成工事をしたい張本人)のほうだ。
だからこそ、「工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、・・・」
という言い方になっているのだろう。
許可自体はすでになされていて、許可を受けた者もそのまま変わらず、
工事施行者の変更だけなら、届出で足りる(つまり、許可不要で、正しい)のでは?
・・・以上より、
肢3 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。
結果は、肢3が×誤で、正解できました。
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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問20(土地区画整理組合 / ◯正はどれか)の感想
難問でした。 肢1と肢3は、推理でどうにかKOできましたが・・・
肢1(×誤と判断)
「3分の2以上の同意が必要」は、なんとなく見覚えがあった。
また、「未登記の借地権は、そのまま何もしないままだと、無視されてしまう」
というふうな説明があったのも、覚えていた。
逆にいえば、報告?(のような行為?)をしておけば、無視されないということだろう。
つまり、借地権を報告(?)した借地権者の同意が必要なこともあるだろうから、
たぶん、×誤だろう。
肢2(判断できず)
学習した覚えなし。 推理も通用せず、お手上げ。
肢3(×誤と判断)
区分所有法(共用部分・規約)に関する 問13 肢2 と同様の感覚で、
「一律は逆に不公平だ」と思った。
皮肉なことに、ここでも、「早生まれらしい発想」が、功を奏した。
(結局、ムダに終わったが・・・)
肢4(判断できず)
これも学習した覚えなし。 お手上げ。
文の印象では正しそうだが・・・だからこそ不気味でもある。
・・・以上より、
肢2と肢4で迷い、印象が正しそうなほうの、
肢4 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢2が◯正で、不正解でした。
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