令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問17・18(建築基準法 / ◯正はどれか)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問17(建築基準法 / ◯正はどれか)の感想


肢4はザコ肢でしたが、肢1と肢2が厄介でした。

肢1の言葉のトリックに、翻弄されました。
肢1よりも肢2のほうが、理にかなっていると思ったのですが・・・


 肢1(判断できず)
造なら「3階以上・500㎡超・13m超・9m超」だが、
木造ではなく鉄骨造なので、2階以上なら、建築確認が要なはず。
・・・という点は、知っていました。
 もし、「建築確認を受けなければならない」という言い方だったら、
ザコ肢でした(この肢を◯正と判断していました)。
 ところが、「確認済証の交付を受けなければならない」という言い方だったので、
深読みしすぎて、疑心暗鬼になってしまいました。
 ちなみに、
木造の建築確認の数字は、久本雅美さんのお名前にこじつけて覚えました。
 久 3画     5画     13画(通常の字体で)     9画

 肢2(判断できず)
天井の高さは、学習した覚えなし。 推理しても、わからない。
まあ、ふつうに考えて、こういう規定があったとしても、不思議ではないだろう。
 「2.1m」という数字が、やや中途半端ではあるが、
ブロス投手(ヤクルト)やヒルマン投手(ロッテ)は、2mを超えていたし・・・
「2mを2.1mに変えただけで、×誤」というのは、さすがに、セコすぎると思う。
 私でさえ、6番目のスタイル「条文訂正」の記述式問題をつくるときは、
単純になりすぎないようにしているのに・・・

 肢3(いちおう×誤と判断)
「防火壁で区画」については、過去問に、似たような問題があった。 学習した覚えもある。
1000㎡という数字は、正しいと思う。 しかし、防火地域は例外だったはず。
準防火地域・・・も・・・たぶん、例外・・・だと思う。

 肢4(×誤と判断)
非常用の昇降機が必要になるのは、31mを超える建築物だったはず。
30mなら、不要だろう。
 木造の建築確認の数字と同様、画数にこじつけて、
「非常エレベーター」は、31画   ・・・と、覚えました。
ただ、「非常用エレベーター」だと、36画になってしまうので、注意してください。


 ・・・以上より、

肢1と肢2で迷いましたが、肢1は疑心暗鬼になったので、
肢2 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。

結果は、肢1が◯正で、不正解でした。
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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問18(建築基準法 / ◯正はどれか)の感想


正解肢(◯正肢)の肢3がザコ肢でしたので、助かりました。


 肢1(いちおう×誤と判断)
公衆便所や巡査派出所が、例外だということ自体は、知ってた。
ただ、「特定行政庁の許可」が、どうだろうか・・・?
道路に便所や交番がある様子は、見たことないしなあ・・・?

 肢2(×誤と判断)
準住居地域(の用途制限)では、200㎡以上の映画館が、NGだったはず。
しかし、近隣商業地域なら、200㎡以上でも、OKだろう。
 ちなみに、
居住用の定期借家の中途解約(問12 肢3)や、
農地法4条許可が不要な例外(畜舎などへの転用の場合)にも、
「200㎡(2アール)未満」という数字が登場する。

 肢3(◯正と判断)
容積率の注意点だが、ザコ肢。 そのとおり、延べ面積に算入しない。

 肢4(×誤と判断)

日影規制についての、やや細かい知識。

直接学習した覚えはないが、ふつうに考えて、ちがうだろー。
夏至を基準にするのは、さすがに、甘すぎると思う。
影が長くなる(太陽の角度が低くなる)冬を基準にすべきだと思う。

 <ゴロ>

商業・工業・工業専用地域には、日影規制が適用されない

コショウ と 古銭 は 影がない

 


 ・・・以上より、

肢1はやや不安でしたが、肢3がザコ肢だったので、
肢3 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。

結果は、肢3が◯正で、正解できました。
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