令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問15・16(都市計画法 / 開発許可など)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問15(都市計画法 / ◯正はどれか)の感想

 
肢3はザコ肢でしたが、それ以外は難問で、まんまと術中にはまりました。
肢1と肢4で、かなり迷って考えてしまいました。
かなり時間を失ったうえ、結局正解できませんでした。

 肢1(判断できず)
内容そのものは比較的単純で、しかも、短めの文章だが、そのわりに、厄介。
「都市施設」や「地区整備計画」は、見覚えがあるが、
「地区施設」というのは、初めて見たと思う。
「よう努める」(努力義務)という言い方をしているのも、いやらしい。
 努力義務(・・・よう努めなければならない)は、
地価公示法の「指標として・・・」ぐらいしか、なかったはずだが・・・?
 <ゴロ>
都市巡業で土俵で取組を行う者は、 ヒョウのまわしでけいこ(努力)
都市などで土地の取引を行う者は  指標(しひょう)とする努力義務


 肢2(いちおう×誤と判断)
たしかに、「事業地内・・・許可が必要」という内容を、学習した覚えはあるが、
対象(となる行為)は、「建築物の建築」とかだった  ・・・ような気がする。
そして、その許可権者は、「都道府県知事等」だったような・・・
これは、×誤の可能性が高そう・・・かな・・・?
 
 肢3(×誤と判断)

ザコ肢。  それぞれの用途地域のイメージをつかんでいれば解けるはず。

もしかしてだけど、これって、中高層住居専用地域の説明なんじゃないの?

 肢4(判断できず)
これは、ふつうに考えて、いかにもありそうな話だ。
市街化調整区域の趣旨(市街化を抑える)にも、合致してると思う。
・・・と、素直に考えればよかったのだが、深読みしすぎた。
 考えすぎて、
「もしかして、市街化調整区域では、地区計画自体が、NGなのか?」
 という、疑心暗鬼が発生してしまいました。
「いや、まて、そんなふうに学習した覚えはないぞ・・・」
「地区計画は、用途地域外でも、定めることができたはずだし・・・」
「地区計画は、小さな地区レベル単位だから、小回りが利くのかも・・・」
などと、考え直しても、いったん発生した疑心暗鬼は、消滅しませんでした。


 ・・・以上より、

肢1と肢4で、かなり迷いましたが、肢4を敬遠し、つい、
いかにも単純そうな(ほぼ条文そのままっぽい)肢1を、選んでしまいました。

上記3つの考え直しが、肢4への疑心暗鬼を消滅させる刃となってくれれば、
まだよかったのですが・・・

肢1 を、正解肢(◯正肢)だと判断してしまいました。

結果は、肢4が◯正で、不正解でした。
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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問16(開発許可など / ×誤はどれか)の感想

 


それほどむずかしくありませんでした。

 肢1(◯正と判断)
これ(公共施設の設置)は学習した覚えがある。 たぶん正しい。

 肢2(×誤と判断)
市街化調整区域の話であって、開発行為や開発許可とは、直接には無関係だが、
「許可不要となる例外」は、「開発許可が不要となる例外」と、似ていたはず。
都市計画事業の施行なら、許可不要だろう。 消去法でも、これしかないと思う。

 肢3(◯正と判断)
これ(公共施設の管理)も学習した覚えがある。 ちなみに、換地処分も、似たような感じだった。

 肢4(◯正と判断)
学習済み。 単なる取得なので、承継には、都道府県知事の承認が必要なはず。
相続なら、承認不要だったと思うが。

 


 ・・・以上より、

肢2 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。

結果は、肢2が×誤で、正解できました。
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