令和2年度 宅建試験(1回目の 10/18) 問13・14(区分所有法 / 不動産登記)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問13(共用部分と規約 / ◯正はどれか)の感想

 


 知識というよりも、むしろ、推理で解きました。
結果的に正解できたとはいえ、推理で解くのは、やはり、苦しいです。
とくに肢1は、厄介でした。

 


 肢1(一応、×誤と判断)
共用部分の変更は、重大だろう。 だから、「4分の3以上」は、正しい・・・と思う。
ただ、なんとなく、「・・・減ずることができる」という部分が、誤り・・・だと思う。
カッコの部分が、イヤな感じがするが・・・このさい見なかったことにしよう。

 肢2(×誤と判断)
等分ではなく、「持分に応じて」なのでは・・・?
等分に負担するのは、いかにも公平なようだが、逆に不公平だろう。
広くて高い部屋の人と、狭くて安い部屋の人が、同じ額を負担させられるというのは、
なんか、納得いかない・・・と思う。
「いかにも早生まれらしい発想だなあ」と、自分でもあきれてしまうが・・・。

 肢3(×誤と判断)
保存行為は、建物の保存に必要だし、他の共有者(区分所有者)にも利益になるから、
まあ、できないことはないだろう。

 肢4(◯正と判断)
「法定共用部分」と「規約共用部分」は学習したが・・・
「一部共用部分」って、なんだ?    そんなのは、学習した覚えがない。 
しかし、文脈・内容的には、これがいちばん、理にかなっている気がする。


 ・・・以上より、

とくに肢1は、自信をもった判断ができませんでしたが、
消去法的に、肢4 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。

結果は、肢4が◯正で、正解できました。
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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問14(不動産登記法 / ◯正はどれか)の感想

 


肢4は、最近の改正点ですが、偶然知っていたので、一読KOできました。
正解肢(◯正肢)の肢1が、厄介でした。

 


 肢1(判断できず)
学習した覚えがなく、推理もむずかしい。 お手上げ。

 肢2(×誤と判断)
これ(仮登記を本登記にする話)は学習済み。 その承諾が必要なはず。

 肢3(いちおう×誤と判断)
所有権の登記を得たのはBであって、Aは代位しただけだから、
登記識別情報は、Bに通知すべきなのでは・・・?

 肢4(×誤と判断)
配偶者居住権は、登記できるはず。
登録免許税の問題を作成した際の確認作業で、偶然、知りました。
問題作成作業は、ムダではなかったようです。



 ・・・以上より、

肢1は、自信をもった判断ができませんでしたが、
消去法的に、肢1 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。

結果は、肢1が◯正で、正解できました。
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