令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問11・12(借地権 / 建物賃貸借)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問11(借地権 / ◯正はどれか)の感想


 正解肢の肢4がザコ肢でしたので、助かりました。
肢3は、特約の意味がよくわからず、厄介でした。


 肢1(×誤と判断)
ちがうだろー、「引渡し」が対抗要件になるのは、「借家」のほうだろ。

 肢2(×誤と判断)
額しない特約は効だが、額しない特約は、効 ・・・だったような気がする。
つまり、額請求は、できるのでは・・・?

 肢3(判断できず)
特約の意味が、なんだか、よくわからない。
 期間満了ではなく、借地権者の債務不履行による解除の場合、
借地権者(その不履行で迷惑をかけた側)は、建物買取請求ができなかった・・・はず。
 そもそも買取りを請求できないのなら、わざわざ特約をするまでもないのでは・・・?
じゃあ、「無効な特約だから、正しい」ということか?
でも、「合意した」ことに意味があるのかも・・・ ?

 肢4(◯正と判断)
1回目の更新では、最短でも20年。 つまり、15年と定めても、20年になる。


 ・・・以上より、

肢3 は、言い方が意地汚いというか、なんだか、モヤモヤさせられましたが、
肢4 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。

結果は、肢4が◯正で、正解できました。

肢3で問われていたのは、昭35.2.9 の判例(裁判所サイト↓)だと思います。
   https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53609
肢3の類題としては、平14 問13 肢2 が、ありました。
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令和2年度 宅建試験(1回目の10/18) 問12(建物賃貸借 / ×誤はどれか)の感想

正解肢(×誤肢)の肢3のヒッカケを、見破ることができました。

肢1と肢2は、直接学習した覚えがありませんでしたが、
正解肢である肢3を知っていたので、助かりました。

 肢1(◯正と判断)
引渡しを受けてるから、賃借権を対抗できる。
だったら、前払いも対抗できるのでは・・・?

 肢2(判断できず)
前問(問11)の肢2と同様、賃料増減が問われている。
額しない特約は効だが、額しない特約は効 ・・・だったと思う。
増減の特約がないのなら、事情によっては、増額請求できるのでは・・・?
しかし、定期賃貸借だから、できないのかも・・・?

 肢3(×誤と判断)
ヒッカケ問題。 たしかに、転勤などの場合、中途解約を認める制度がある。
しかし、保護される(解約できる)のは、借りてるBのほうだったはず。
また、「畜舎などへの転用に農地法4条許可が不要な例外」や、
「準住居地域の映画館の用途制限」と同様、
「2アール(200㎡)未満」 という制限もあったはず。

 肢4(◯正と判断)
「定期建物賃貸借でも、造作買取請求はOK」という過去問があったと思う。

 ・・・以上より、

肢2は不安でしたが、肢3のヒッカケを見破れたので、
肢3 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。

結果は、肢3が×誤で、正解できました。
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