令和元年度 宅建試験 問24・25(固定資産税・地価公示法 / ◯正はどれか) の感想
解説は、主に平成23教材が根拠です。
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令和元年度 宅建試験 問24(固定資産税 / ◯正はどれか) の感想
肢1(判断できず)
学習した覚えがないうえに、推理も通用しない厄介な肢。
そもそも、私の場合、タワーマンションを買うことなんて、
一生かかっても不可能だと思うので、イメージすらできません。
肢2(×誤と判断)
たぶん、「200㎡までは6分の1」だったはず。
「土地の固定資産税が6倍になることを恐れて、古い住宅を放置する人がいる。
この特例が、空き家増加やゴミ屋敷発生の遠因になっている。」
・・・というふうな見解を、テレビ番組で、何度か聞きました。
肢3(×誤と判断)
市町村には、裁量の余地があった・・・ような気がする。
肢4(◯正と判断)
とくにあやしい点はなく、たぶん、正しい。 これが正解肢だと思う。
肢1と肢4で迷いましたが、テキストで学習した覚えがある肢4を信じました。
やはり、肢4が正解肢(◯正)でした。
正解肢(肢4)が、比較的に、ザコ肢だったので、まだよかったです。
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令和元年度 宅建試験 問25(地価公示法 / ◯正はどれか) の感想
肢1(×誤と判断)
努力義務(行うよう努めなければならない)とする点や、「指標として」は、正しい。
たぶん、「最も近傍の標準地について」の部分が×誤。
肢2(×誤と判断)
「都市計画区域外」や「規制区域内」を、標準地の対象外としている。
後者はそのとおり(対象外)だが、前者は対象外ではなかったはず。
肢3(◯正で正解肢と判断)
「存しないものとして」だから、たぶん正しい。
肢4(×誤と判断)
たぶん、「特に良好と認められる」の部分が×誤。
まあ、比較的には、ザコ問でした。
正解肢(肢3)は、文体は長めですが、過去問では、おなじみの知識です。
<肢1のゴロ>
都市巡業 土俵で取組を行う者は ヒョウのまわしでけいこ(努力)
<地価公示法1条の2 2020年イーガブより>
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
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