人身の自由(審理・自白・処罰・逮捕)  いろいろな記述式6問   主に平成20・21教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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40字程度の記述式問題(会話特定・キーワード組合せ・空欄補足・クロスワード穴埋め・語群作文・条文訂正・正誤判別・説明作成・設問逆行)や、
文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

人身の自由(審理・自白・処罰・逮捕など)  いろいろな記述式6問   主に平成20・21教材で作成

 

今年9月4日に投稿した2問に、条文訂正4問を追加しました。

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 審理打ち切り?  設問逆行1問   平成1・14・20・21教材で作成

 

<正解> さにあらず。
根拠判例:高田事件(昭47.12.20)   ↓裁判所サイト
      https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51808
解説:具体的な権利なので、害される異常な事態が生じたときは、
    これに対処すべき具体的な法令の規定がなくても、
    その審理を打ち切るという非常救済手段が認められる。

 

  ヒント
●●が●しく●●し、被告人の権利が●されても、●●●●を●●●●ことはできない?
●法●●条●項は、●●●●●●定にすぎず、被告人の●●を●●したにとどまるのか。
●●被告人が●●な●●を受ける権利は、●●的●●であり、●●的●●ではないのか。

 

  解答例  40字
審理が著しく遅延し、被告人の権利が害されても、その審理を打ち切ることはできない?
憲法37条1項は、プログラム規定にすぎず、被告人の権利を宣言したにとどまるのか。
刑事被告人が迅速な裁判を受ける権利は、抽象的権利であり、具体的権利ではないのか。
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 自白の証拠能力  空欄補足1問   平成21教材で作成

 

生徒S:憲法38条3項によれば、たとえ任意の自白があっても、
     それが被告人に不利益な唯一の証拠である場合には、
     その自白だけでは、被告人を有罪にできないんですね。
先生T:そうよ。 ただ、判例(昭23.7.29)によれば、
     <40字程度で埋めてください>わよ。

 

裁判所サイト  https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56507

  

  ヒント
自白が●●●においてなされた場合には、その●●●●で●●●●を●●することができる
憲法38条3項が規定する「●●の●●」には、●●●における●●●の●●は●まれない
当該条文の「●●の●●」は、「●●●以外における被告人の●●」と●●●●されている

 

  解答例   41字
自白が公判廷においてなされた場合には、その自白のみで犯罪事実を認定することができる
憲法38条3項が規定する「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白は含まれない
当該条文の「本人の自白」は、「公判廷以外における被告人の自白」と縮小解釈されている
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 人身の自由(憲法18条)   条文訂正1問

平成20・21教材で作成(2020年イーガブで確認)

 

 <ウソ条文 : 憲法18条> 

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

又、法律の定める手続によらなければ、その意に反する苦役に服させられない。

 

  ヒント

「法律の定める手続によらなければ」を「●●●●る●●の●●を●●●●」に変える。

 

  解答例  40字

「法律の定める手続によらなければ」を「犯罪に因る処罰の場合を除いては」に変える。

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 人身の自由(憲法31条)   条文訂正1問

平成20・21教材で作成(2020年イーガブで確認)

 

 <ウソ条文 : 憲法31条> 

何人も、犯罪に因る処罰の場合を除いては、

その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

  ヒント

「犯罪に因る処罰の場合を除いては」を「●●の●●る●●に●●●●●●」に変える。

 

  解答例  40字

「犯罪に因る処罰の場合を除いては」を「法律の定める手続によらなければ」に変える。

 

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 人身の自由(憲法33条)   条文訂正1問

平成20・21教材で作成(2020年イーガブで確認)

 

 <ウソ条文 : 憲法33条> 

何人も、警察官に逮捕される場合を除いては、

検察官が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 

 ヒント

「●察官●」を「●●●●●●」に、「●察官」を「●●を有する●●●●」に変える。

 

 解答例  40字

「警察官に」を「現行犯として」に、「検察官」を「権限を有する司法官憲」に変える。

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 人身の自由(憲法39条)   条文訂正1問

平成20・21教材で作成(2020年イーガブで確認)

 

 <ウソ条文 : 憲法39条> 

何人も、出生の時に適法であつた行為又は成人前に行った行為については、

刑事上の責任を問はれない。

又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 

 ヒント

「●●」を「●●」に、「●●●●●●た」を「●に●●●●●た」に変える。

 

 解答例  36字

「出生」を「実行」に、「成人前に行った」を「既に無罪とされた」に変える。

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