株主総会や取締役会の招集手続  いろいろな記述式5問   主に平成20~26教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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株主総会や取締役会の招集手続  いろいろな記述式5問   主に平成20~26教材で作成

 

約1年前の3問をリメークしました。

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招集通知はいつまでに?  語群作文1問  主に平成20~26教材で作成

 

<語群> 会  までに  日  原則  して、

  通知  前  招集  発し  ない

 

参考条文:会社法 68条1項・299条1項・368条1項・392条1項

 

  ヒント

●●●●の招集通知は、原則として、●●●●●●の●●●●までに発しなければならない。

 

  解答例  42字

創立総会の招集通知は、原則として、創立総会の日の2週間前までに発しなければならない。

株主総会の招集通知は、原則として、株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。

取締役会の招集通知は、原則として、取締役会の日の1週間前までに発しなければならない。

監査役会の招集通知は、原則として、監査役会の日の1週間前までに発しなければならない。

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招集の通知は書面か?  説明作成1問  平成20~26教材で作成

 

会社法299条2項(1号・2号)によれば、

株主総会の招集の通知を、書面でしなければならないのは、どんな場合?

 

厳密には、電磁的方法による通知でOKなときもあります(同条3項)が、

本問では、この点についてこだわる必要はありません。

 

  ヒント

●●や●●的●●による●●権●●を定めている場合と、●●●●設置会社の場合。

●●●●もしくは●●●●を●●している場合または●●●●設置会社である場合。

●●●条●項の、●号または●号の事項を●●●場合と、●●●●設置会社の場合。

 

  解答例  38字

書面や電磁的方法による議決権行使を定めている場合と、取締役会設置会社の場合。

書面投票もしくは電子投票を採用している場合または取締役会設置会社である場合。

298条1項の、3号または4号の事項を定めた場合と、取締役会設置会社の場合。

 

 備考(2020年イーガブで確認)

会社法68条の、2項や3項も、似たような内容を規定しています。

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議決権行使の方法に注意  設問逆行1問  平成20~26教材で作成

 

<正解と根拠条文>そうとは限らない(会社法300条)。

解説:議決権行使の方法に左右される。

書面投票(298条1項3号)や電子投票(298条1項4号)を

採用しているときはダメ。

 

  ヒント

株主総会の●●を急ぐ場合、●●●●が●●すれば、●●の●●を●●できるか。

●●の●●の●●があれば、株主総会の●●の●●(●●)を●●してよいのか。

(●●●●●●した前提で)株主総会を、●●●●を●●ことなく●●してOK?

 

  解答例  37字

株主総会の開催を急ぐ場合、株主全員が同意すれば、招集の手続を省略できるか。

株主の全員の同意があれば、株主総会の招集の手続(通知)を省略してよいのか。

(総株主が同意した前提で)株主総会を、招集通知を経ることなく開催してOK?

 

 備考(2020年イーガブで確認)

会社法69条も、似たような内容を規定しています。

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監査役にも通知すべきか?  正誤判別1問  平成20~26教材で作成

 

 <◯×例題>

取締役会は、取締役が一堂に会して開催されるべきであり、

また、取締役以外の者に撹乱されてはならないから、

その招集通知は、取締役にのみ発すれば足り、

監査役設置会社であっても、監査役に対しては発する必要がない。

 

参考条文:会社法 368条1項 ・ 383条

 

 ヒント

監査役には取締役会への●●●●があるため、監査役●●●●す●●で●●、妥当で●●。

監査役は、取締役会に●●し、●●があるときは●●を●●●●●●ならないので、[ ]

監査役設置会社の場合、●●●●および●●●●に●●●●しなければならないから、●。

  

 解答例  41字

監査役には取締役会への出席義務があるため、監査役にも通知すべきであり、妥当でない。

監査役は、取締役会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならないので、誤り。

監査役設置会社の場合、各取締役および各監査役に対して発しなければならないから、×。

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取締役会の手続は、省略OK?   条文訂正1問

 平成20六法で作成(2020年イーガブで確認)

 

<ウソ条文 : 会社法368条2項>

前項の規定にかかわらず、取締役会は、

取締役(委員会設置会社にあっては、取締役及び監査役)の半数以上の同意があるときは、

召集の手続を経ることなく開催することができる。

 

  ヒント

「●●●」を「●●役」に、「●●●●」を「●●」に、「召集」を「●●」に変える。

 

  解答例  40字

「委員会」を「監査役」に、「半数以上」を「全員」に、「召集」を「招集」に変える。

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