法人の政治献金 設問逆行1問・空欄補足2問 平成14・20~26教材で作成
参考判例(裁判所サイト)
昭45.6.24 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55040
平8.3.19 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55864
平14.4.25 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62439
_____________________________________
まず前提として 設問逆行1問 平成14・20~26教材で作成
<正解>原則として、そのとおり。
解説:後者にも、前者と全く同じではないが、性質上可能な限り、保障が及ぶ。
ヒント
●●は、●●●の●●●●、●●に対しても、●●●●●を●●しているか。
解答例 35字
憲法は、自然人のみならず、法人に対しても、基本的人権を保障しているか。
______________________________________
政治献金VS思想信条 空欄補足2問 平成14・20~26教材で作成
類題:平16 問4
生徒S:法人も、政治献金などの政治的行為を行う自由を有していますか?
先生T:< ア >わよ(八幡製鉄政治献金事件・南九州税理士会事件)。
生徒S:司法書士会が、被災した他県の司法書士会の復興を支援するために、
会員から特別負担金を徴収する旨の決議を行ったら、有効ですか?
先生T:判例(平14.4.25)によると、
< イ >から、司法書士会の目的の範囲内の行為であり、有効よ。
ア ヒント
判例は、●●のような●●●●団体はOK、●●●●のような●●●●団体はNGとした
「●●●が●●に●●できるかどうか」に●●(●●なら自由、●●ならダメ)している
●●は●●の範囲●として認められたけど、●●●●は●●の範囲●として●●とされた
ア 解答例 40字
判例は、会社のような任意加入団体はOK、税理士会のような強制加入団体はNGとした
「構成員が自由に脱退できるかどうか」に連動(自由なら自由、ダメならダメ)している
会社は目的の範囲内として認められたけど、税理士会は目的の範囲外として無効とされた
イ ヒント
会員の●●●●の●●などを●●るものではなく、負担金の額も●●●●上●●ではない
イ 解答例 40字
会員の思想信条の自由などを害するものではなく、負担金の額も社会通念上過大ではない
__________________________________