債権者代位権の判例 空欄補足3問 主に平成20年代教材で作成
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債権者代位権と遺留分 空欄補足2問 平成21教材で作成
遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権という言い方に変わったようです。
民法の条文も、1031条から1046条に変わっています。
本問は、平成21教材が根拠なので、「遺留分減殺請求権」としています。
裁判所サイト↓
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html
生徒S:遺留分減殺請求権を、債権者代位権の目的とすることができますか?
先生T:<ア 40字程度>場合を除き、できないわよ(平13.11.22)。
なぜなら、遺留分減殺請求権は<イ 40字程度>ね。
参考判例:平13.11.22 裁判所サイトより
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52231
類題 : 平17行 問29 肢1
ア ヒント
●●●●の●●的●●を有することを●●に●●したと認められる●●の●●がある
ア 解答例 38字
権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある
イ ヒント
●●●●権だし、遺留分減殺請求をするかどうかは、[ ]だから
、●●であって●●ではなく、しかも●●●●●●の●●に●●する権利だから
イ 解答例 36字
一身専属権だし、遺留分減殺請求をするかどうかは、遺留分権利者の自由だから
、権利であって義務ではなく、しかも遺留分権利者の一身に専属する権利だから
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C を追い出せるか? 空欄補足1問 平成20・23で作成
生徒S:抵当権者Aが、抵当権設定者B所有の甲不動産に対し抵当権を有して
いる場合で、第三者Cが甲不動産を不法に占有しているときは?
先生T:抵当権者Aは、<40字程度で>ような事情があるときは、
甲不動産の所有者Bの妨害排除請求権を代位行使できるわよ。
生徒S:相続の廃除(民法892条)とは、文字が異なりますね。
参考判例:平11.11.24 裁判所サイトより
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52585
類題:平22宅 問7 肢4
ヒント
●が原因で、●●●●の交換●●の●●が妨げられ、●●●●●●権の●●が●●となる
解答例 40字
Cが原因で、甲不動産の交換価値の実現が妨げられ、優先弁済請求権の行使が困難となる
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