時効VS所有権・消滅時効VS抵当権 空欄補足2問 平成8・20~26教材で作成
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時効VS所有権 空欄補足1問 平成8・20~26教材で作成
生徒S:所有権は、消滅時効にかからないんですね。
先生T:ただ、厳密には例外とはいえないけど、<40字程度で>ことはあるよ。
生徒S:いわゆるゼロサムゲームですね。
ヒント
●●の●●●●の影響を受けて、●●●●主義との兼ね合いで所有権が●●する
●●が●●権を●●●●した●●的●●として、結果的に所有権を失ってしまう
解答例 36字
他人の取得時効の影響を受けて、一物一権主義との兼ね合いで所有権が消滅する
他人が所有権を時効取得した反射的効果として、結果的に所有権を失ってしまう
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消滅時効VS抵当権 空欄補足1問 平成8・20~26教材で作成
<◯×例題>
債権者Aが、債務者Bに対する貸付金債権を担保するため、
B の兄 C (物上保証人)の土地に対し抵当権を有している場合、
民法396条の規定によれば、Aの抵当権は、BやC に対しては、
Bに対する貸付金債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
生徒S:◯正ですね。
先生T:抵当権は、<40字程度で>しないからね。
ヒント
●●●及び●●●●●●に対しては、その●●する●●と●●でなければ、●●●よって●●
解答例 42字
債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅
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