監督処分  いろいろな記述式6問   主に平成23教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

監督処分   いろいろな記述式6問    主に平成23教材で作成

 

2020年6月の2問に、2020年10月、4問追加

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平成23教材では、「取引主任者」という言い方でした。

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 登録を受けているだけなら?  正誤判別1問   主に平成23教材で作成

 

 <◯×例題>
宅建士の登録を受けているだけの者(宅建士資格者)も、登録消除処分を受けることがある。

 

参考条文:宅建業法68条の2 第2項
類題:平14 問31 肢3 ・ 平19 問31 肢2

 

 ヒント
●●●●にあたる者や●●に●●を●●た者は、●●すべきであるから、妥当で●●。
登録消除処分の対象は、●●●(●●●●の●●を●●た者)に限ら[    ]ので、●。

 解答例  39字
欠格事由にあたる者や不正に登録を受けた者は、排除すべきであるから、妥当である。
登録消除処分の対象は、宅建士(宅建士証の交付を受けた者)に限られないので、◯。

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 情状に左右される?  設問逆行1問   主に平成23教材で作成

 

正解:情状が特に重いときは、登録消除処分を受ける。
根拠条文:宅建業法68条の2第2項 3号

 

類題:平14 問31 肢3 ・ 平19 問31 肢2

 

 ヒント
●●のみで●●●●の●●は受けていない者が、●7条書面に●●●●した場合は?
●●●の●●を●●ているだけの者が、●●●●の●●を行った場合、どうなるか。
宅地建物●●●●してすべき●●を行った宅地建物取引●●●者への、●●●●は?

 

 解答例  38字
登録のみで宅建士証の交付は受けていない者が、37条書面に記名押印した場合は?
宅建士の登録を受けているだけの者が、重要事項の説明を行った場合、どうなるか。
宅地建物取引士としてすべき事務を行った宅地建物取引士資格者への、監督処分は?
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 宅建士への監督処分  クロスワード穴埋め1問  2020年秋のイーガブで作成

 

■■■■1■   宅建業法68条1項(2処分や事務禁止処分に関する規定)

■■■2□□    2号:他人に自己の5の1を許し、

■■3■□■       当該他人がその5を1して

■4□□□■       宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。

■■□■■■    3号:宅地建物取引士として行う事務に関し

5□□□■■       3又は著しく4な行為をしたとき。

 

類題:平17 問32 肢1

 

 ヒント
タダで借りるのが、1貸借です(民法593条)。

 

 解答例  44字
1シヨウ(使用)、2シジ(指示)、3フセイ(不正)、4フトウ(不当)、5メイギ(名義)。

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Aも監督処分?  空欄補足1問   主に平成23教材で作成

 

生徒S:<40字程度で>ときは、Aも監督処分の対象となるんですね。
先生T:そうよ(宅建業法 65条1項4号・65条2項1号の2)。
生徒S:じゃあ、Aの免許が取り消されることも、ありうるんですか?
先生T:悪質なケースでは、ありうるわよ(宅建業法 66条1項9号)。
    「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い」は、

   必要的免許取消事由だからね。

 

類題:平10 問31 肢4 ・ 平20 問45 肢1

 

 ヒント
宅建業者Aの宅建士Bが●●●止●●を受けた場合で、●の●●に●すべき●●が●●

宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが受けた●●●●●●き、●に●●●●が●●


 解答例  39字
宅建業者Aの宅建士Bが事務禁止処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由がある

宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが受けた監督処分につき、Aに帰責事由がある

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 監督処分と知事  語群作文1問   主に平成23教材で作成

 

<語群>甲県  乙県  指示  こと  処分  宅建  知事

 

参考条文:宅建業法 65条・68条(3項・4項)

類題:平18 問45 肢2 ・ 平11 問32

平19 問36 肢2 ・ 平22 問44 肢2肢3

 

 ヒント

甲県知事●●の宅建●●●、乙県知事から●●処分や●●●●処分を受けること●●●。

 

 解答例  40字
甲県知事免許の宅建業者が、乙県知事から指示処分や業務停止処分を受けることもある。

甲県知事登録の宅建士でも、乙県知事から指示処分や事務禁止処分を受けることがある。

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免許の上に眠る者  設問逆行1問    平成23教材で作成

 

<正解>そのとおり(必要的免許取消事由の一つ)。
根拠条文:宅建業法 66条1項6号

解説:単に「権利の上に眠る者は保護されない」というだけの話ではなく、
「あらかじめ複数の名義で免許を受けて(予備を用意して)おき、
取り消されたら他の名義の(予備の)免許で宅建業を続ける」

  という、脱法行為的な手段を防ぐ趣旨でもある。

 

類題:平23 問27 肢4 ・ 平19行 問2 イ

 

 ヒント
宅建業者は、●●を●●てから●●以内に●●を●●しない場合、●●●●処分を受ける?

宅地建物取引業者が、●き●いて●●以上●●を●●したときは、●●を●●●●れるか。


 解答例  41字
宅建業者は、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許取消処分を受ける?

宅地建物取引業者が、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許を取り消されるか。

 

 <ゴロ> 宅建業法66条1項 5・6・7号の、必要的免許取消事由

一休み  カエル  ハイギョ  めんどり

1年休止・免許換えしてない・廃業等判明   免許取消処分

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