令和元年度 宅建試験 問13・14(区分所有法・不動産登記法) の感想
この2問は、結果的に正解はできましたが、一読KOはムリでした。
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令和元年度 宅建試験 問13(規約 / ◯正はどれか) の感想
肢1
議決権を行使する人を「1人に決める」だったと思う。
少なくとも、「それぞれが議決権を行使できる」ではなかったはず。
肢2
出席して「意見を述べる」ことしかできませんから、残念! だったはず。
肢3
議長?・・・これはわからん、ひとまず後回し。
肢4
原則は、過半数・・・だったと思う。
あやふやだが、まあ、普通に考えて、過半数だろう。
したがって、消去法で、肢3が正解(◯正)だろう、という結論。
(一応、正解することは、できました。)
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令和元年度 宅建試験 問14(登記 / ×誤はどれか) の感想
行政書士試験の学習で得た知識のおかげで、どうにか解けました。
肢1
取消訴訟や審査請求で登場した「却下」は、「門前払い」という意味だった。
管轄をミスしたら、たしかに、「ちがうだろー!」と、門前払いされるよな。
少なくとも、強烈な違和感は、感じない。 だから、たぶん◯正。
肢2
確信はないが、テキストで読んだような気がする。 これは、ダメだったはず。
Aさんの土地と、Bさんの土地を、混ぜるって?
普通に考えて、それは、ムリだろう。 だから、これも、たぶん◯正。
肢3
土地の一部だけ、地目が変わったのなら、まあ、普通に考えて、
その部分を分けるということも、変な話ではないと思う。
義務かどうかは別問題として、「できない」ということはないと思う。
したがって、これが、たぶん×誤で、正解・・・だろう。
肢4
これは知らない。
しかし、商法には、「本人死すとも代理権は死せず」という規定があったはず。
同様の規定が不動産登記法にもあったとしても、まあ、不思議ではない。
・・・じゃあ、◯正か?
上記のとおり、苦しい推理でしたが、やはり、肢3が正解(×誤)でした。
推理で解くのは、しんどいし、時間もかかりますね。
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