令和元年度 宅建試験 問13・14(区分所有法・不動産登記法)  の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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令和元年度 宅建試験 問13・14(区分所有法・不動産登記法)  の感想

 

この2問は、結果的に正解はできましたが、一読KOはムリでした。

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令和元年度 宅建試験 問13(規約 / ◯正はどれか)  の感想

 

 肢1

議決権を行使する人を「1人に決める」だったと思う。 

少なくとも、「それぞれが議決権を行使できる」ではなかったはず。

 肢2

出席して「意見を述べる」ことしかできませんから、残念!  だったはず。

 肢3

議長?・・・これはわからん、ひとまず後回し。

 肢4

原則は、過半数・・・だったと思う。

あやふやだが、まあ、普通に考えて、過半数だろう。

 

したがって、消去法で、肢3が正解(◯正)だろう、という結論。

(一応、正解することは、できました。)

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令和元年度 宅建試験 問14(登記 / ×誤はどれか)  の感想

 

行政書士試験の学習で得た知識のおかげで、どうにか解けました。

 

 肢1

取消訴訟や審査請求で登場した「却下」は、「門前払い」という意味だった。

管轄をミスしたら、たしかに、「ちがうだろー!」と、門前払いされるよな。 

少なくとも、強烈な違和感は、感じない。  だから、たぶん◯正。

 肢2

確信はないが、テキストで読んだような気がする。  これは、ダメだったはず。

Aさんの土地と、Bさんの土地を、混ぜるって?

普通に考えて、それは、ムリだろう。  だから、これも、たぶん◯正。

 肢3

土地の一部だけ、地目が変わったのなら、まあ、普通に考えて、

その部分を分けるということも、変な話ではないと思う。

義務かどうかは別問題として、「できない」ということはないと思う。

したがって、これが、たぶん×誤で、正解・・・だろう。

 肢4

これは知らない。

しかし、商法には、「本人死すとも代理権は死せず」という規定があったはず。

同様の規定が不動産登記法にもあったとしても、まあ、不思議ではない。

・・・じゃあ、◯正か?

 

上記のとおり、苦しい推理でしたが、やはり、肢3が正解(×誤)でした。

推理で解くのは、しんどいし、時間もかかりますね。

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