高さ制限(日影規制など) いろいろな記述式5問 主に平成23教材で作成
先日(5/23)投稿した2問に、新作3問(日影規制)を追加しました。
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高さ制限(低層住専) 説明作成1問 平成23教材で作成
低層住居専用地域(第一種・第二種とも)においては、
建築物の高さは、原則として、どのように制限されるか(制限は何mか?)。
参考条文:都市計画法8条3項2号ロ・建築基準法55条1項
類題:平13 問17 肢2 ・ 平19 問22 肢3
ヒント
●●mまたは●●mのうち●●●●で定められた高さ[ ]ならない。
解答例 37字
10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さの限度を超えてはならない。
覚え方
「高」は(通常の字体で)10画、 「超」は12画です。
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高さ制限(高度地区) 条文訂正1問 イーガブ(2020年5月時点)で作成
<ウソ条文 建築基準法58条>
高度地区内においては、建築物の高さは、都道府県知事等が定めた規則において定められた内容に適合するものでなければならない。
参考条文(都市計画法):8条3項2号ト・9条18項(旧9条17項)
類題:平21 問19 肢1 ・ 平19 問18 肢1
ヒント
「 < > 」を「●●●●に関する●●●●」に変える。
解答例 35字
「都道府県知事等が定めた規則」を「高度地区に関する都市計画」に変える。
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日影規制 正誤判別・語群作文・空欄補足 各1問 平成23教材で作成
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<◯×例題>
日影規制の対象となる区域は、用途地域内に限られるので、都市計画で定められる。
参考条文:建築基準法 56条の2第1項・別表第4い
類題:平7 問24 肢1
ヒント
用途地域内限定で[ ]、●●●●●●の●●で●●されるから、妥当で●●。
解答例 36字
用途地域内限定ではなく、地方公共団体の条例で指定されるから、妥当でない。
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<語群> 規制 地域 適用 原則
および 日影 専用 ない
参考条文:建築基準法 56条の2第1項・第4項 / 別表第4い
類題:平5 問23 肢4 ・ 平21 問19 肢3
ヒント
●●地域、●●地域および●●●●地域には、原則として、●●●●は●●●●●●。
解答例 39字
商業地域、工業地域および工業専用地域には、原則として、日影規制は適用されない。
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生徒S:商業・工業・工業専用地域には、日影規制は適用されないんですね。
先生T:原則はね(建築基準法 56条の2第1項・別表第4い)。
「コショウ と 古銭 は 影がない」 とでも覚えてね。
生徒S:建築基準法56条の2第4項は、適用される例外を規定していますね。
先生T:対象区域外にある建築物でも、< >建築物は、例外(適用)よ。
類題:平5 問23 肢4 ・ 平21 問19 肢3
ヒント
●●日において日影規制の対象区域内の●●に●●を生じさせる[ ]
解答例 38字
冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる高さ10mを超える
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