裁判の公開(憲法82条・法廷メモ事件) 空欄補足3問・正誤判別2問
平成1・14・20・21教材で作成
先日(5/22)の空欄補足3問に、正誤判別2問(法廷メモ事件)を追加しました。
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裁判の公開(憲法82条) 空欄補足3問 平成1・14・20・21教材で作成
生徒S:裁判の対審は、公開が原則なんですね(憲法82条1項)。
先生T:<ア 40字程度で>以外の対審は、<イ 40字程度で>には、
例外的に、非公開にすることができるわよ(憲法82条2項)。
生徒S:憲法82条の趣旨は、<ウ 40字程度で>ですね。
類題:平10 問25 肢4
ア ヒント
●●犯罪、●●に関する犯罪又は●●第●章で●●する●●の●●が問題となっている●●
ア 解答例 41字
政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件
イ ヒント
●●●の●●●●で、●の●●又は●●の●●を●する●があると●した場合
イ 解答例 35字
裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合
ウ ヒント
●●●●下において裁判が●●的●●の道具に●●されたという黒歴史の●●
裁判に●●者たる●●の●●が●●ようにして、裁判の●●さを●●すること
裁判の●●●●を●●として●●し、裁判に対する●●の●●を確保すること
ウ 解答例 35字
明治憲法下において裁判が政治的弾圧の道具に利用されたという黒歴史の反省
裁判に主権者たる国民の監視が及ぶようにして、裁判の公正さを確保すること
裁判の一般公開を制度として保障し、裁判に対する国民の信頼を確保すること
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レペタ法廷メモ事件 正誤判別2問 平成14・20・21教材で作成
参考判例:レペタ法廷メモ事件 平1.3.8
裁判所サイト https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52213
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<◯×例題1>
裁判の傍聴人が法廷でメモを取ることは、趣味みたいなものであって、
表現そのものではないから、これを一方的に禁止することができる。
類題:平16平18 問5 肢3
ヒント
メモ行為が●●・●●な●●●●を妨げることは、●●はありえないので、妥当で●●。
法廷での筆記行為の自由は、●法●●条●項の●●に照らして●●に●●るため、[ ]。
裁判を●●・●●するためである限り●●され、故●●●●られてはならないから、●。
解答例 40字
メモ行為が公正・円滑な訴訟運営を妨げることは、通常はありえないので、妥当でない。
法廷での筆記行為の自由は、憲法21条1項の精神に照らして尊重に値するため、誤り。
裁判を認識・記憶するためである限り尊重され、故なく妨げられてはならないから、×。
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<◯×例題2>
法廷での筆記行為の自由は、憲法82条により保障されるから、
法廷でメモを取ることを、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ、
許可することは、不合理な差別であり、許されない。
類題:平18 問5 肢5
ヒント
●●に●●るに●●●り、合理性を欠く措置●●●●●●から、妥当で●●。
同条●●は、法廷でメモを取る権利を●●している[ ]。
●●●●●して●●することを●●として●●できるわけではないため、●。
解答例 35字
尊重に値するにとどまり、合理性を欠く措置とはいえないから、妥当でない。
同条1項は、法廷でメモを取る権利を保障しているものではないので、誤り。
裁判所に対して傍聴することを権利として要求できるわけではないため、×。
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