還付  正誤判別3問・設問逆行1問  平成23教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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還付  正誤判別3問・設問逆行1問  平成23教材で作成
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 還付請求権者  正誤判別1問  平成23教材で作成

 

 <◯×例題>
宅建業者Aが販売する新築分譲住宅につき、
チラシの作成を受託した広告代理店Bは、
そのチラシの代金債権が履行遅滞になっても、
営業保証金や弁済業務保証金から弁済(還付)を受けることはできない。
  
参考条文:宅建業法 27条 ・ 64条の8
 類題
平成11 問38 肢3 ・ 平成13 問40 肢3
平成17 問33 肢3 ・ 平成19 問37 肢1

 

 ヒント
Bの広告代金債権は、●●●●●●る●●により●●た債権●●●●ので、妥当で●●。
当該●●の●●は●●●による●●に●●れるため、Bの債権は●●●であり、[   ]。
営業保証金や弁済業務保証金は、●●●●の「●●●●」の●●の●●●●るから、●。
 
 解答例  40字
Bの広告代金債権は、宅建業に関する取引により生じた債権ではないので、妥当である。
当該還付の対象は宅建業による債権に限られるため、Bの債権は対象外であり、正しい。
営業保証金や弁済業務保証金は、宅建業者の「お客さん」のための制度であるから、◯。
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 弁済業務保証金の還付  正誤判別1問  平成23教材で作成
 
 <◯×例題>
Aが、宅建業者B(保証協会の社員)に対して、
宅建業に関する取引により生じた債権を有する場合でも、
当該取引が、Bが保証協会に加入するよりも前に行われたものであるときは、
Aは、弁済業務保証金から弁済(還付)を受けることができない。

 

参考条文:宅建業法64条の8 第1項
 類題
平成6 問46 肢1 ・ 平成13 問40 肢4
平成17 問45 肢1 ・ 平成22 問43 肢1

 

 ヒント
●●●●権者には、保証協会●●●●宅建業の●●をした●●●●れるため、妥当で●●。
●●●●が●●●●の●●になる●のお客さん●、還付を受けることができ[       ]。
Bは●●●●●の●●●●を●●ない以上、●も弁済業務保証金で●●すべきなので、●。
 
 解答例  41字
還付請求権者には、保証協会加入前に宅建業の取引をした者も含まれるため、妥当でない。
宅建業者が保証協会の社員になる前のお客さんも、還付を受けることができるから、誤り。
Bは営業保証金の供託義務を負わない以上、Aも弁済業務保証金で救済すべきなので、×。

 

 備考
改正で、「宅建業者は還付を受けられない」ということになったようです。
(宅建業法  27条 ・ 64条の8 第1項)
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 還付の上限は?  正誤判別1問  平成23教材で作成

 

 <◯×例題>
宅建業者A(保証協会の社員であり、事務所は3カ所)と
宅建業に関する取引をしたお客さんBが、
その取引によりAに対し3000万円の金銭債権を有している場合、
Bが弁済業務保証金から還付を受けられる上限額は、120万円である。

 

参考条文:宅建業法64条の8 ・ 宅建業法施行令2条の4
類題:平6 問46 肢2 ・ 平20 問44 肢1

 

  ヒント
[      ]制度でも[       ]制度でも、●●●●●●が上限なので、妥当で●●。
●は、●が●●●●に●●していてもいなくても、●●万●●を受けられ[      ]。
●●●●●●(Aが保証協会に●●●の場合に●●すべき●●●●金の額)だから、●。

 

 解答例  40字
営業保証金制度でも弁済業務保証金制度でも、2000万円が上限なので、妥当でない。
Bは、Aが保証協会に加入していてもいなくても、二千万還付を受けられるため、誤り。
2000万円(Aが保証協会に非加入の場合に供託すべき営業保証金の額)だから、×。
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 還付を受けるには?  設問逆行1問  平成23教材で作成

 

<正解と根拠条文> そのとおり (宅建業法64条の8)。
<解説>還付請求権者たるお客さんは、まず、保証協会に、
      「あなたは、その金額を、弁済業務保証金から受け取れます」
      ということを、認めてもらわなければならない。

 

類題:平6 問46 肢3 ・ 平22 問43 肢2

 

  ヒント
[        ]から●●を受けるためには、●●●●の●●を受ける必●●●●のか。

 

 解答例  39字
弁済業務保証金から還付を受けるためには、保証協会の認証を受ける必要があるのか。
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