登記制度や書面(宅建業法)の趣旨 空欄補足4問 平成21・23教材で作成
生徒S:不動産の登記制度は、どうして出来たんですか?(趣旨は?)
先生T:<ア 40字程度>でしょ。 <イ 40字程度で>わよね。
生徒S:そこで、<ウ 40字程度で>ために、登記制度が出来たんですね。
先生T:宅建業法で登場した3つの書面と比較すると、どれに近いかしら?
生徒S:<エ 40字程度で>に近いですね。
ア ヒント
●●●や●●●などの●●そのものは、●や●があって目に●●るものではない
●●などは●●を●●ばだいたいわかるけど、●●は、●●を●●もわからない
●●自体には●●がない以上、●●を視察するだけでは、●●権等の●●は●●
ア 解答例 36字
所有権や抵当権などの権利そのものは、姿や形があって目に見えるものではない
広さなどは現場を見ればだいたいわかるけど、権利は、現場を見てもわからない
権利自体には実体がない以上、現場を視察するだけでは、抵当権等の有無は不明
イ ヒント
不動産の●●(●●等)を行う場合、●●の●●や●●が●●だと、●●して契約できない
イ 解答例 41字
不動産の取引(売買等)を行う場合、権利の存否や内容が不明だと、安心して契約できない
ウ ヒント
不動産について、●●の●●や●●を●●にも明快にして、●●の●●を確保する
不動産に関する物権等の●●や●●を●●●にも明らかにして、●●の●●を●る
「●●権につき●●で買ってしまい、その●●で●●権を●●」などの事態を●●
ウ 解答例 37字
不動産について、権利の存否や履歴を外部にも明快にして、取引の安全を確保する
不動産に関する物権等の得喪や変動を第三者にも明らかにして、取引の安全を図る
「抵当権につき善意で買ってしまい、その実行で所有権を失う」などの事態を防ぐ
エ ヒント
「●●して●●(契約)してもらうため」という●●が●●するから、[ ]書
契約●に交付される●●(代理)契約書面や●●条書面(●●●)よりも、[ ]
「●●後の内容●●」ではなく「●●前の●●・検討」を目的とする[ ]書面
エ 解答例 39字
「安心して取引(契約)してもらうため」という趣旨が共通するから、重要事項説明書
契約後に交付される媒介(代理)契約書面や37条書面(契約書)よりも、35条書面
「契約後の内容確認」ではなく「契約前の吟味・検討」を目的とする重要事項説明書面
________________________________
__________________________________