違憲審査権 空欄補足4問 平成1・20・21・26教材で作成
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違憲審査権 空欄補足2問 平成1・20・21・26教材で作成
生徒S:安保法の無効確認や廃止を求めた2015年秋の訴訟の結果は、
あっさりと門前払い(却下)でしたね。
先生T:まあ、当然の結果だよね(平成27.10.8 東京地裁)。
生徒S:しょせん、「力がすべて」ということですか・・・
先生T:そういうことではなく、安保法の内容以前の問題よ。
そもそも、<ア 40字程度で>からね。
生徒S:ああ、そうでしたね。 警察<イ 40字程度で>説でしたよね。
先生T:その判例 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57366 の日付が、
偶然に昭和27.10.8 というのが、奇妙な因縁を感じるけどね。
生徒S:これら↓の下級審判例(2019年)も、立場はだいたい同じですね。
平成31.4.22 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88734 33頁
令和1.11.7 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89070 33・42頁
ア ヒント
裁判所は、●●的な●●を離れて●●的に●●等の●●性を●●する●●は有していない
●●的な●●事件と無●●に、裁判所が●●的に●●等の●●●●を行うことはできない
裁判所の●●●●●は、●●●な争訟●●の中で、それに●●して●●されるべきである
ア 解答例 40字
裁判所は、具体的な事件を離れて抽象的に法律等の合憲性を判断する権限は有していない
具体的な争訟事件と無関係に、裁判所が抽象的に法令等の違憲審査を行うことはできない
裁判所の違憲審査権は、具体的な争訟事件の中で、それに付随して行使されるべきである
イ ヒント
●●隊違憲訴訟の●●の●●は、[ ]説ではなく[ ]
イ 解答例 36字
予備隊違憲訴訟の判例の立場は、抽象的違憲審査制説ではなく付随的違憲審査制
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違憲判決の効力 空欄補足2問 平20・21・26教材で作成
生徒S:違憲判決の効力については、「個別的効力説」が有力なんですね。
先生T:つまり、ある法令が違憲と判断されたとしても、
その法令は、<ア 40字程度で>のよ。
生徒S:なぜ、「個別的効力説」が有力なんですか?
先生T:仮に、「一般的効力説」(違憲判決により法令の効力が失われる)だとすると、
<イ 40字程度で>するからだよ。
ア ヒント
●●●●についてのみ●●を●●される●●●●り、●●として●●を有している
●●●●についてのみ●●が●●される●●●●、●●に●●を失うわけではない
ア 解答例 37字
その事件についてのみ適用を拒否されるにとどまり、依然として効力を有している
当該事件についてのみ適用が排除されるにすぎず、当然に効力を失うわけではない
イ ヒント
●法権に●●作用に対する●●を許すことになり、●●●●(●●●●)に反
●●●に●●等を●●させる●●を与えることになり、●●●●条の趣旨に反
●●●に一種の●●的●●作用を認めることになり、●●●●●●の原則に反
イ 解答例 35字
司法権に立法作用に対する干渉を許すことになり、権力分立(三権分立)に反
裁判所に法律等を失効させる権限を与えることになり、憲法41条の趣旨に反
裁判所に一種の消極的立法作用を認めることになり、国会中心立法の原則に反
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