手付金等の保全措置 正誤判別3問 平成23教材で作成
<◯×例題1>
手付金等の保全措置(自ら売主制限の1つ)が必要な場合、
宅建業者は、当該手付金等を受領してから1週間以内に、その保全措置を講じれば足りる。
参考条文:41条・41条の2
類題:平成3 問49 肢1・平成9 問44 肢2
ヒント
保全措置を●●●●でなければ、手付金等を[ ]から、妥当で●●。
手付金等の保全措置は、手付金等を●●●●より●●に[ ]ため、[ ]。
手付金等の支払いとその保全措置は、●●●●の●●には[ ]が先なので、●。
解答例 40字
保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領することができないから、妥当でない。
手付金等の保全措置は、手付金等を受け取るよりも前にしなければならないため、誤り。
手付金等の支払いとその保全措置は、同時履行の関係には立たず、後者が先なので、×。
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<◯×例題2>
宅建業者Aが自ら売主として一般人Bに甲建物を6000万円で売却した場合で、
Aが代金の一部として中間金700万円を甲建物の引渡し後に受け取るときは、
Aは、その中間金については、
宅建業法の41条や41条の2が規定する保全措置を講じる必要はない。
ヒント
●●●と●●または●●●●に●●される金銭は、●●●●ではないから、妥当で●●。
もはや、●の●●不●●→●が●●を●●→●●●●発生のリスクは●いので、[ ]。
引渡しが済めば、●●●●などにより●●●●●●が●●する●●●は少ないため、●。
解答例 40字
引渡しと同時または引渡し後に授受される金銭は、手付金等ではないから、妥当である。
もはや、Aの債務不履行→Bが契約を解除→返金義務発生のリスクは低いので、正しい。
引渡しが済めば、履行不能などにより代金返還義務が発生するおそれは少ないため、◯。
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<◯×例題3>
手付金等の保全措置(自ら売主制限の1つ)の具体的な方法は、
「銀行等による保証」または「保険事業者による保証保険」に限られる。
参考条文:41条・41条の2・64条の3第2項
ヒント
●●●●については、「●●●●●●による●●」という方法もあるから、妥当で●●。
●●●●物件は、手付金等●●事業(●●●●の●●業務の1つ)の対象なので、[ ]。
●●物件を扱う●●●者は●●の●●も多いため、保全措置の●●を●●しており、●。
解答例 40字
完成物件については、「指定保管機関による保管」という方法もあるから、妥当でない。
工事完了物件は、手付金等保管事業(保証協会の任意業務の1つ)の対象なので、誤り。
完成物件を扱う宅建業者は中小の業者も多いため、保全措置の負担を軽減しており、×。
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手付金等の保全措置の要否 語群作文1問 平成23教材で作成
「宅建業者Aが、自ら所有するマンションの一室を、一般人Bに売却」
という事例で、考えてください。
<語群> 登記 保全 所有権 B 措置
類題:平3 問49 肢4 ・ 平19 問34 肢3
ヒント
●に●●●の●●を●●すれば、宅建業法41条・41条の2の●●●●●●要である。
●が●●●の●●後にAに支払う中間金について●、その●●●●を講じる必要●●●。
売主Aは、●が●●●●●の登記を得たときは、●●●●の●●●●を講じなくてよい。
解答例 40字
Bに所有権の登記を移転すれば、宅建業法41条・41条の2の保全措置は不要である。
Bが所有権の登記後にAに支払う中間金については、その保全措置を講じる必要はない。
売主Aは、Bが区分所有権の登記を得たときは、手付金等の保全措置を講じなくてよい。
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