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単体規定(建築基準法) 記述式9問 主に平成23教材で作成
過去記事のリニューアルですが、新作もあります。
建築基準法のイーガブ
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建築基準法(26条など) 条文訂正・クロスワード穴埋め・会話特定
平成23教材と2024イーガブで作成
類題:平12 問22 肢4・平15 問20 肢1・平19 問21 肢4
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<ウソ条文:26条1項本文>
延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、ラーメン構造の鉄筋コンクリートによつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。
ヒント
「ラーメン構造の鉄筋コンクリート」を「●●上●●な●●の●●●又は●●●」に変更。
解答例 41字
「ラーメン構造の鉄筋コンクリート」を「防火上有効な構造の防火壁又は防火床」に変更。
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二六条や六一条などに登場する用語です。いずれも漢字で解答すればOKです。
2と6は逆でもOKです。
・・・・1・・・・・ ・2・・・ 3
・・・4□□□□□□ 5□□□□ □
・・・・□・・・ 2・ □ ・6□□□
・・3□□□□□ □・ □ ・□・□
・・・・□・ 6□□□ ・3□□□□□
5□□□□・ ・・□・ ・・・□・□
ヒント
いずれも「火」の文字を含んでいます。
解答例 38字
1準防火地域、2防火壁、3耐火建築物、4準耐火建築物、5防火地域、6防火床。
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A:延べ面積が1000㎡を超える僕は、原則として、この制限を受けるよ。
BとC:私たちによって、しなければならないのよね(26条1項)。
DとE:俺たちは例外だぜ(1項1号)。
ヒント
防●目的の●●の必要性。A●●、B●●壁、C●●床、D●●建築物、E●●●建築物。
●●をすべきかどうか。A●●●、B●●床、C●●壁、D●●●建築物、E●●建築物。
解答例 41字
防火目的の区画の必要性。A建物、B防火壁、C防火床、D耐火建築物、E準耐火建築物。
区画をすべきかどうか。A建築物、B防火床、C防火壁、D準耐火建築物、E耐火建築物。
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居室(28条) 語群作文と正誤判別 平成19・23教材で作成
類題:平12 問22 肢1
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<語群>
ため その他 ない 窓 居室 設け 部
ヒント
居室には、●●●●●、●●のための●●●●の●●部を●●●●●●ならない。
解答例 37字
居室には、態様により、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。
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<◯×例題>
居室に、採光や換気のための「窓その他の開口部」が必要な場合、その面積は、
当該居室の床面積の20分の1で足りる。
ヒント
●●は、●者は[ ]分の1●●だが、●者は●分の1~[ ]分の1なので、妥当で●●。
●●のためには、●分の1から[ ]分の1●●(●●で●●る)とすべきだから、[ ]。
●者は、●●は●分の1●●、最●でも[ ]分の1●●としなければならないため、●。
解答例 40字
下限は、後者は20分の1以上だが、前者は5分の1~10分の1なので、妥当でない。
採光のためには、5分の1から10分の1以上(政令で定める)とすべきだから、誤り。
前者は、住宅は7分の1以上、最低でも10分の1以上としなければならないため、×。
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28条の2 設問逆行と空欄補足 平成23教材で作成
類題:平19 問21 肢2
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<正解と根拠条文(建築基準法)>
添加してはならない(28条の2 第1号)。
また、あらかじめ添加した建築材料も、
原則として、使用してはならない(同2号)。
ヒント
建築基準法は、●●(●●●●●)を●●●●として用いることを、●●しているか。
●●●の●●●●に●●を●●(前もって●●しておく場合を除く)してもよいのか?
建築●●に●●を●●したり、●●をあらかじめ●●した建築●●を●●することは?
解答例 39字
建築基準法は、石綿(アスベスト)を建築材料として用いることを、制限しているか。
建築物の建築材料に石綿を添加(前もって添加しておく場合を除く)してもよいのか?
建築材料に石綿を添加したり、石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用することは?
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生徒S:居室を有する建築物は、建築材料および換気設備については?
先生T:< 40字程度 >するものとしなければならないわよ
(28条の2第3号・施行令20条の5)。
生徒S:後者でヒッカケるなら、たとえば「アセトアルデヒド」ですかね。
先生T:二日酔いの原因ね。 危険物の乙4の合格者なら見破れそうだけど。
ヒント
●●ル●●●●および●●●アルデヒドによる●●上の支障がないように、一定の●●的●●に●●
解答例 45字
クロルピリホスおよびホルムアルデヒドによる衛生上の支障がないように、一定の技術的基準に適合
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地階では? 説明作成 平成23教材で作成
住宅の居室や学校の教室や病院の病室を、地階に設ける場合は?
参考条文:建築基準法29条
類題:
ヒント
地●●等のせいで室内が●●がちで、不●●になるおそれがあるため、●●面の●●が●●。
●や●の●●措置などについては、●●上必要な●●で定める●●的基準に●●させるべき。
解答例 42字
地下水等のせいで室内が湿りがちで、不衛生になるおそれがあるため、衛生面の配慮が必要。
壁や床の防湿措置などについては、衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合させるべき。
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33条や34条 キーワード組合せ 平成23教材で作成
ア:20 A:非常用の昇降機
イ:31 B:避雷設備
類題:平12 問22 肢2肢3・平15 問20 肢3・平22 問18 肢3
ヒント
[ ]物の●●([ ])が●●る●●に[ 5字程度 ]設[ 10字程度 ]。ア●、イ[ ]。
解答例 42字
建築物の高さ(m)が超えるときに、原則として設けなければならないもの。アB、イAB。
建物の高さ(メートル)が超える場合に設置すべき設備(いずれも例外あり)。アB、イA。
覚え方
「非常エレベーター」は31画です。
(「非常用エレベーター」だと36画になってしまうので注意してください。)
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