防火・準防火地域(またがる場合) いろいろな記述式4問
平成23教材とイーガブ(2020年時点)で作成
参考条文:建築基準法 65条(旧67条)
類題:平9 問23 肢4 ・ 平23 問18 肢1
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説明作成1問 平成23教材で作成
建築物が防火地域および準防火地域にまたがって建っている場合、どうなるか?
(建築基準法65条によれば、原則として、どちらの制限が?)
ヒント
当該●●●の●●について、[ ]建築物に関する●●が●●される。
解答例 35字
当該建築物の全部について、防火地域内の建築物に関する制限が適用される。
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条文訂正1問 イーガブ(2020年8月時点)で作成
<ウソ条文 : 建築基準法65条1項>
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域に
わたる場合においては、
その全部について床面積の過半の属するほうの建築物に関する規定を適用する。
ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている
場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
ヒント
「●●●●●●の●●●●●●」を「それぞれ●●●●●は●●●●●●の」に変える。
解答例 40字
「床面積の過半の属するほうの」を「それぞれ防火地域又は準防火地域内の」に変える。
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設問逆行1問 平成23教材で作成
<正解> 原則として、準防火地域内の制限が適用される。
根拠条文:建築基準法65条
解説:厳しいほうの制限に統一するのが原則。
ヒント
[ ]と、●●●●●も●●●●●●も●●●●に、●●●●●●には、どちらの制限が?
解答例 43字
準防火地域と、防火地域でも準防火地域でもない区域に、またがる建物には、どちらの制限が?
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正誤判別1問 平成23教材で作成
<◯×例題>
甲建物が丸ごと準防火地域内に収まっている場合においては、
甲建物の敷地である乙土地が防火地域と準防火地域にまたがっているときでも、
甲建物については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。
ヒント
建築基準法65条の「●●●●・・・わ●●●●」の●●●●であるから、妥当で●●。
●●●ほう(●●地域内)の制限に●●が●●だが、●●を●●に考えるため、[ ]。
甲建物自体は●●●●●●なので、[ ]建築物に関する規定が適用され、●。
解答例 40字
建築基準法65条の「建築物が・・・わたる場合」の反対解釈であるから、妥当である。
厳しいほう(防火地域内)の制限に統一が原則だが、建物を基準に考えるため、正しい。
甲建物自体は準防火地域内なので、準防火地域内の建築物に関する規定が適用され、◯。
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