行政指導(処分との差異・適用除外) 正誤判別2問 平成18~24教材で作成
<◯×例題1>
行政指導とは、行政庁が行う処分のうち、
指導や勧告などの形式でなされるものの総称であるが、
処分の一種である以上、個別の法律の根拠が必要である。
参考条文:行政手続法2条 2号・6号
参考過去問:平成12 問38・平成8 問35
ヒント
行政指導は、●●とは●●であり、●●の●●の●●は●●であるから、●。
解答例 35字
行政指導は、処分とは別物であり、個別の法律の根拠は不要であるから、×。
____ ____ ____ ____ _____
<◯×例題2>
行政指導は、これを行う主体(機関)によっては、行政手続法が適用されないこともある。
参考条文:行政手続法3条3項・46条 参考過去問:平成12 問12
ヒント
●●●●●●の●●がする行政指導には、行政手続法の規定が[ ]、妥当で●●。
行政手続法は、「●●●●」にはこだわっておらず、●●●●に●●しており、[ ]。
●●●●●●の行政指導は、●●●●●●によることが望ましいと考えられており、●。
解答例 40字
地方公共団体の機関がする行政指導には、行政手続法の規定が適用されず、妥当である。
行政手続法は、「全国一律」にはこだわっておらず、地方自治に配慮しており、正しい。
地方公共団体の行政指導は、行政手続条例によることが望ましいと考えられており、◯。
備考
行政手続条例の制定は努力義務です(46条・平成14 問12 肢5)。
_____________________________
行政手続法2条6号 空欄補足 イーガブ(2019年10月ごろ時点)より
行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため<40字程度で>処分に該当しないものをいう。
ヒント
●●の者に●●の●●又は●●●を求める指導、●●、●●その他の行為であって
解答例 37字
特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって
____________________________
行政指導の方式 設問逆行 平成18~26教材で作成
<正解と解説>
当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者。
なお、行政指導が口頭でなされた場合で、相手方からこれらを記載した書面を
求められたときは、原則として、これを交付しなければならない。
参考条文 : 行政手続法 35条1項
参考過去問 : 平13 問14 肢4 ・ 平18 問12 肢1と5
ヒント
●●●●に●●る者が、その●●●に対して、●●に[ ]ことは?
解答例 38字
行政指導に携わる者が、その相手方に対して、明確に示さなければならないことは?
_____________________________
行政指導の書面 空欄補足 平成18~24教材で作成
生徒S:行政指導が口頭でなされた場合で、相手方から、
当該行政指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められたときは、
その行政指導に携わる者は、その書面を?
先生T:原則として、交付しなければならないわよ(行政手続法35条)。
生徒S:では、書面交付不要な例外は、どんな場合ですか?
先生T:大雑把に3つにまとめると、<40字程度で>よ。
生徒S:たとえば、災害時に避難を求める場合は、書面交付不要なんですね。
類題:平10 問50 肢2・平18 問12 肢4・平7 問49 肢4
ヒント
●●上●●の●●が●●場合・●●場で●●●●場合・●●に●●などで●●●●の場合
解答例 40字
行政上特別の支障がある場合・その場で完了する場合・すでに文書などで通知済みの場合
備考
イーガブ(2019年10月ごろ時点)によると、
行政手続法35条は、マイナーチェンジされています。
________________________________