行政指導   正誤判別2問・空欄補足2問・設問逆行1問   主に平成18~24教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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行政指導(処分との差異・適用除外)  正誤判別2問        平成18~24教材で作成

 

 <◯×例題1>
行政指導とは、行政庁が行う処分のうち、

指導や勧告などの形式でなされるものの総称であるが、
処分の一種である以上、個別の法律の根拠が必要である。

 

 参考条文:行政手続法2条 2号・6号
 参考過去問:平成12 問38・平成8 問35

 

 ヒント
行政指導は、●●とは●●であり、●●の●●の●●は●●であるから、●。

 

 解答例  35字
行政指導は、処分とは別物であり、個別の法律の根拠は不要であるから、×。
  ____ ____ ____ ____ _____
 <◯×例題2>
行政指導は、これを行う主体(機関)によっては、行政手続法が適用されないこともある。

 

参考条文:行政手続法3条3項・46条  参考過去問:平成12 問12

 

 ヒント 
●●●●●●の●●がする行政指導には、行政手続法の規定が[     ]、妥当で●●。
行政手続法は、「●●●●」にはこだわっておらず、●●●●に●●しており、[   ]。
●●●●●●の行政指導は、●●●●●●によることが望ましいと考えられており、●。

 

 解答例  40字
地方公共団体の機関がする行政指導には、行政手続法の規定が適用されず、妥当である。
行政手続法は、「全国一律」にはこだわっておらず、地方自治に配慮しており、正しい。
地方公共団体の行政指導は、行政手続条例によることが望ましいと考えられており、◯。

 

 備考
行政手続条例の制定は努力義務です(46条・平成14 問12 肢5)。
_____________________________
 行政手続法2条6号  空欄補足  イーガブ(2019年10月ごろ時点)より

 

 行政指導  
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において
一定の行政目的を実現するため<40字程度で>処分に該当しないものをいう。

 

 ヒント
●●の者に●●の●●又は●●●を求める指導、●●、●●その他の行為であって

 

 解答例  37字
特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって
____________________________
 行政指導の方式  設問逆行  平成18~26教材で作成

 

 <正解と解説>
当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者。
なお、行政指導が口頭でなされた場合で、相手方からこれらを記載した書面を
求められたときは、原則として、これを交付しなければならない。

 

参考条文 : 行政手続法 35条1項
参考過去問 : 平13 問14 肢4 ・ 平18 問12 肢1と5

 

 ヒント
●●●●に●●る者が、その●●●に対して、●●に[           ]ことは?

 

 解答例  38字
行政指導に携わる者が、その相手方に対して、明確に示さなければならないことは?
_____________________________
 行政指導の書面  空欄補足  平成18~24教材で作成
 
生徒S:行政指導が口頭でなされた場合で、相手方から、
     当該行政指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められたときは、

     その行政指導に携わる者は、その書面を?
先生T:原則として、交付しなければならないわよ(行政手続法35条)。
生徒S:では、書面交付不要な例外は、どんな場合ですか?
先生T:大雑把に3つにまとめると、<40字程度で>よ。
生徒S:たとえば、災害時に避難を求める場合は、書面交付不要なんですね。

 

類題:平10 問50 肢2・平18 問12 肢4・平7 問49 肢4

 

 ヒント
●●上●●の●●が●●場合・●●場で●●●●場合・●●に●●などで●●●●の場合

 

 解答例  40字
行政上特別の支障がある場合・その場で完了する場合・すでに文書などで通知済みの場合
 
 備考
イーガブ(2019年10月ごろ時点)によると、

行政手続法35条は、マイナーチェンジされています。
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