先取特権  空欄補足4問・説明作成1問・正誤判別2問  主に平20年代教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

先取特権  空欄補足1問・説明作成1問・正誤判別2問  平20~23教材で作成
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 <空欄補足1問>
生徒S:先取特権を、おおざっぱに分類すると? 
先生T:<40字程度で埋めてください>あるわよ。
    
 ヒント
●●●先取特権ならびに●●●先取特権(●●●先取特権および●●●●先取特権)が

 
 解答例  39字
一般の先取特権ならびに特別の先取特権(動産の先取特権および不動産の先取特権)が
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 <説明作成1問>
不動産の先取特権の種類(民法325条)を40字程度で記述してください。

 
 ヒント
不動産●●の●●●●、不動産●●の●●●●および不動産●●の●●●●。

 
 解答例  35字
不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権および不動産売買の先取特権。
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 <正誤判別2問>
◯×例題の解答・解説(正誤・大雑把な理由)を40字程度で記述してください。
    

 <◯×例題1>
不動産賃貸の先取特権は、不動産の先取特権の一種であり、
その対象は、当該不動産である。

  
 (参考条文 : 民法311~314・325条)

 
 ヒント 
[        ]の●●であって、●●物は●●や●●等であるから、妥当で●●。
[    ]先取特権[         ]先取特権で、●●も不動産で[         ]。
当該●●●と●●のある一定の●●などを●●とする[   ]の[    ]なので、●。

 
 解答例  37字
動産の先取特権の一種であって、目的物は動産や果実等であるから、妥当でない。
不動産の先取特権ではなく動産の先取特権で、対象も不動産ではないため、誤り。
当該不動産と関連のある一定の動産などを対象とする動産の先取特権なので、×。
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 <◯×例題2>
先取特権を行使するにあたっては、あらかじめ当事者間で、
先取特権の内容について、書面で合意しておかなければならない。

 
 ヒント 
●●や●●権とは異なり、●●●●●●で●●するわけではないので、妥当で●●。
先取特権は、●●権と同様、●●上●●に●●する●●●●物権であるから、[   ]。
先取特権は、●●●●●●であり、一定の場合に●●上●●的に●●するため、●。

 
 解答例  38字
質権や抵当権とは異なり、当事者の合意で成立するわけではないので、妥当でない。
先取特権は、留置権と同様、法律上当然に発生する法定担保物権であるから、誤り。
先取特権は、法定担保物権であり、一定の場合に法律上自動的に成立するため、×。
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不動産の先取特権VS抵当権  空欄補足3問  平8・20教材で作成 

 
生徒S:カブトムシやオオスズメバチは、クヌギ等の樹液に、後からやって来ても、
     先に来ていたカナブンやチョウを力ずくで蹴散らしますよね。
先生T:カブトムシには角も馬力も防御力もあるし、
     オオスズメバチには大あごも毒針も機動力もあるけど、

     カナブンやチョウは弱いからね。
      カナブンの「ずつき」やチョウの「はたく」は、
     カブトムシにはほとんど効かないし、オオスズメバチには倍返しされるだけよ。
生徒S:では、後から登記された不動産保存の先取特権が、
     先に登記された抵当権に優先するのは(民法339条)なぜですか?
先生T:<ア 40字程度で>から、
     その費用についての先取特権を抵当権に優先させても、まあ、妥当でしょ。
生徒S:では、後から登記された不動産工事の先取特権が、
     先に登記された抵当権に優先するのは(民法339条)なぜですか?
先生T:優先するといっても、限定的だからね(民法327条2項・338条2項)。
     不動産工事の先取特権は、<イ 40字程度で>から、
     先に登記された抵当権に優先させても、抵当権者を害することにはならないのよ。
生徒S:不動産売買の先取特権と抵当権では、どっちが勝ち(優先)ますか?
先生T:売買<ウ 40字程度で>わよ。

 
 ア ヒント
●●行為は、抵当●●産の●●を●●することで、●●●●にも●●的に●●を●●●いる
 ア 解答例  41字
保存行為は、抵当不動産の価値を維持することで、抵当権者にも間接的に利益を与えている

 
 イ ヒント
対象不動産の●●のうち、●●による●●額が●●する部分につき●●●れるに●●●●
●●による●●●の●●の●●が●●する場合に限り、その●●額についてのみ●●する
 イ 解答例  40字
対象不動産の価格のうち、工事による増加額が現存する部分につき認められるにすぎない

工事による不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する
 
 ウ ヒント
●●の先取特権を当然に●●権に●●させる●●的な●●は●●ので、●●の●●で決める
は●●●の●●の●●や●●に●●●わけではないから、原則どおり、●●の●●で決まる
が行われても●●●の●●が●●れたり●●●たりはしないため、●●●●したほうが●●
 ウ 解答例  41字
代金の先取特権を当然に抵当権に優先させる合理的な理由はないので、登記の先後で決める
は不動産の価値の維持や上昇に役立つわけではないから、原則どおり、登記の順位で決まる
が行われても不動産の価値が守られたり上がったりはしないため、先に登記したほうが勝つ
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