大学の自治  空欄補足4問・正誤判別1問  平成1・14・20・21・26教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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大学の自治  空欄補足2問  平成1・14・20・21・26教材で作成

 

参考過去問:平成5行 問22 肢5 ・ 平成21行 問6
参考判例:ポポロ劇団事件  昭38.5.22  http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56972

 

先生T:大学の自治の主体は、「教授その他の研究者」よ。
生徒S:つまり、大学の学生は、大学の自治の主体ではないんですね。
先生T:大学の学生は、<ア 40字程度で>からね。
生徒S:では、大学の構内における学生の集会は?
先生T:その集会が、<イ 40字程度で>場合には、
     その集会は、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有しないわよ。
生徒S:要するに、「ちがうだろー、そんな集会は、学問とは違うだろー!」 と、

     ツッコまれたわけですね。

 

 ア ヒント
●●が有する●●の●●と●●の効果として、一定の●●と●●とを●●するにとどまる
●●その他の●●者が有する特別の●●の●●と●●の効果が、●●的に●●にすぎない
●●という●●の「●●者」として、●●の●●を享有し●●の●●を利用できるだけだ
 ア 解答例  40字
大学が有する学問の自由と自治の効果として、一定の自由と自治とを享有するにとどまる
教授その他の研究者が有する特別の学問の自由と自治の効果が、間接的に及ぶにすぎない
大学という施設の「利用者」として、学問の自由を享有し大学の施設を利用できるだけだ

 

 イ ヒント
真に●●的な●●またはその●●の●●のためのものでなく、●●●の●●的●●的●●にあたる
 イ 解答例  44字
真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動にあたる
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 大学と司法審査  空欄補足2問・正誤判別1問   平成1・20・21・26教材で作成

 

参考判例:昭52.3.15
  http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56314     http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57782
参考過去問:平19 問5 肢1

 

生徒S:大学における授業科目の単位授与(認定)行為は、司法審査の対象になりますか?
先生T:<ア>わよ。  なぜなら、<イ>からね。

 

 ア ヒント
●●認定とは異なり、いわゆる●●●●の●●により、原則として、[     ]
●●や●●の主体にかかわらず、●●の●●がない限り、司法審査[      ]
●●立でも●●でも、●●の●●が優先され、原則として、対象に[      ]
 ア 解答例  35字
卒業認定とは異なり、いわゆる部分社会の法理により、原則として、ならない
設立や運営の主体にかかわらず、特段の事情がない限り、司法審査は及ばない
国公立でも私立でも、大学の自治が優先され、原則として、対象にはならない

 

 イ ヒント
大学は、●●●●社会とは異なる●●的な●●範を有する特殊な●●●●を形成している
●●●●法秩序と●●の●●を有しない●●的な問題であり、大学の●●を尊重すべきだ
純然たる●●●●の問題として、その大学の●●的・●●的な判断●●●●ほうが適当だ
 イ 解答例  40字
大学は、一般市民社会とは異なる自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成している
一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題であり、大学の自治を尊重すべきだ
純然たる大学内部の問題として、その大学の自主的・自律的な判断に委ねるほうが適当だ
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 <◯×例題>
大学における単位認定や卒業認定は、内部的な問題なので、
いわゆる部分社会の法理により、大学の自治が優先し、
その大学の自律的な法規範による解決に委ねられ、司法審査の対象にはならない。
  
 ヒント
●●認定は、●●●●の●●社会でも●を●うため、司法審査が及[         ]。
●●は、●●と異なり、●●●●法秩序に●●がる問題なので、対象にな[     ]。
●●科●●の認定の●●は、大学自体の●●の●●を左右し、対象にな[      ]。
 
 解答例  38字
卒業認定は、大学以外の一般社会でも物を言うため、司法審査が及び、妥当でない。
後者は、前者と異なり、一般市民法秩序につながる問題なので、対象になり、誤り。
専攻科修了の認定の有無は、大学自体の利用の可否を左右し、対象になるから、×。
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