抵当権の順位  正誤判別3問・説明作成1問・空欄補足1問   平成8・20~23教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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抵当権の順位(決定・変更・配慮)  正誤判別・説明作成・空欄補足各1問
                           平成8・20・21・23教材で作成
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 <◯×例題>
Aが、所有する甲土地に、債権者B及び C のために抵当権を設定した場合で、
抵当権設定契約はBが先だが、抵当権設定登記は C が先であるときは、
民法373条の規定によれば、Bが2番抵当権者、C が1番抵当権者になる。
 
 ヒント 
抵当権の順位は、●●ではなく、●●の●●で決まるため、●が●に勝ち、妥当で●●。
●●の原則どおり、●●なされた●の●●が優先し、●が第●順位になるから、[   ]。
「年●でも入社が先なら●輩」という場合と同様、●●よりも●●が●を●うので、●。
 
 解答例  40字
抵当権の順位は、契約ではなく、登記の前後で決まるため、C がBに勝ち、妥当である。
登記の原則どおり、先になされたC の登記が優先し、C が第一順位になるから、正しい。
「年下でも入社が先なら先輩」という場合と同様、契約よりも登記が物を言うので、◯。
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 「抵当権の順位の変更」に必要な要件(3つ)を、
民法374条の規定を根拠に、40字程度で記述してください。
 
 ヒント 
各●●●●の●●・●●●●を有する者の●●(いなければ不要)・順位の●●の●●。
各●●●●の●●および●●●●人(いるとき)の●●ならびに●●発生要件たる●●。
 
 解答例  40字
各抵当権者の合意・利害関係を有する者の承諾(いなければ不要)・順位の変更の登記。
各抵当権者の合意および利害関係人(いるとき)の承諾ならびに効力発生要件たる登記。
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 民法375条 1項 本文       空欄補足
 
  抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、
  その< 40字程度で埋めてください >。
 
 ヒント
●●となった●●の●●分についてのみ、その●●権を行使[          ]
 
 解答例  35字
満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる
 
 備考
この規定の趣旨は、後順位抵当権者への配慮です。 なお、例外もあります。
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 抵当権の順位の譲渡・放棄  正誤判別2問         平成8・20~23教材で作成  
 
 <事例>
1番抵当権者 A、2番抵当権者 B および 3番抵当権者 C がいる。 
債権額は、Aが 300万円、 Bが 900万円、 C が 600万円。
抵当権が実行(目的物である、債務者 D所有の甲土地が競売)され、
その競売代金1000万円が配当される。           ・・・という事例で、
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 <◯×例題1>     
Aが C に対して抵当権の順位を譲渡または放棄した場合でも、
Bの配当額は、原則どおり、700万円のままである。
 
 ヒント 
●の取り分●●●万円の●●または●分の●が、●へ移動するにとどまり、妥当で●●。
抵当権の順位の譲渡や放棄は、その●●●●の●●であり、●への●●はなく、[   ]。
Aは、●●を犠牲に C を●●ることはできるが、●の●●を●●することはできず、●。
 
 解答例  40字
Aの取り分300万円の全部または3分の2が、C へ移動するにとどまり、妥当である。
抵当権の順位の譲渡や放棄は、その当事者間の処分であり、Bへの影響はなく、正しい。
Aは、自己を犠牲に C を助けることはできるが、B の配当を侵害することはできず、◯。
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 <◯×例題2>
Aが C に対して抵当権の順位を放棄した場合、A と C は、平等になるので、
Aの原則的な配当額300万円を、半分(150万円)ずつ分け合うことになる。
 
 ヒント 
●●が●●になるにとどまり、配当額は●●●の●●に●●●決まるから、妥当で●●。
両者の取り分の●●●●●万円が、A●●●万円 C ●●●万円に●●されるため、[   ]。
Aと C は●●●となるが、債権額は●●●の割合なので、●●額●●●●の割合で、●。
 
 解答例  40字
立場が平等になるにとどまり、配当額は債権額の割合に応じて決まるから、妥当でない。
両者の取り分の合計300万円が、A 100万円  C 200万円に分割されるため、誤り。
Aと C は同順位となるが、債権額は1:2の割合なので、配当額も1:2の割合で、×。
 
 ゴロ
当直の獣医(抵当権の順位) ほうきは平等に(放棄すると平等の立場になる)
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 表にまとめると
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         | 左が配当額(万円)、 右は残りの債権額(万円)
         |
         |1番抵当権者 A |2番抵当権者 B |3番抵当権者 C
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   原則   |  300 ・   0  |  700 ・ 200  |    0 ・ 600
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A → B|譲渡|  100 ・ 200  |  900 ・   0  |    0 ・ 600
順位を|放棄|  250 ・  50  |  750 ・ 150  |    0 ・ 600
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B → C|譲渡|  300 ・   0  |  100 ・ 800  |  600 ・   0
順位を|放棄|  300 ・   0  |  420 ・ 480  |  280 ・ 320
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A → C|譲渡|    0 ・ 300  |  700 ・ 200  |  300 ・ 300
順位を|放棄|  100 ・ 200  |  700 ・ 200  |  200 ・ 400
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