事前の対策も本試験当日2日間も、大変だったでしょう…私は、短答・論文・口述の中で、口述が最もきつく、必死に勉強した記憶があります(cf.記事「口述試験終了!!!」)。
で、口述受験生=論文合格者ならもちろんお分かりかと思いますが、
①まずはちょっと息抜き
②口述再現を作る
のが当面の課題です。
万が一不合格なら来年への対策を立てるには必須ですし、合格していても次の司法試験に向けての教育効果が大きいので。
そして、上記①②ができたら、いかに不安でも、合格発表前から、司法試験対策を始めましょう。
③3系統(=選択科目以外)の司法試験論文過去問をくり返し解く
のが最優先です(予備論文~口述の間に口述対策も兼ねて解いている問題があれば、残りの問題だけをやればいいので楽)。
万が一、口述不合格でも、来年の予備試験対策に最も役立ちます(選択科目は予備試験対策としては不要です)から。
で、予備口述の合格が判明したら、大手事務所の説明会とかに行ける人はその見学(今もタダ飯ごちそうしてくれるのかな?そういうメリットがなくても、大事務所の雰囲気を把握するのは、私のように大事務所にあまり行く気のない人にも有益!将来“敵”や仕事仲間になるかもしれない弁護士たち“を知る”意味もありますし)に行ったりして最終合格を祝いつつ、④選択科目対策に取り掛かりましょう。
まあ、大半の予備試験合格者には釈迦に説法でしょうけれども、油断して司法試験に落ちる人(司法試験の論文過去問をあまり解かないとか…)がたま~にいるので、念のため。
は、2016~2019年合格目標の4A論文解法パターン講義(民法)で取り扱った問題をベースにしています。
他方、
1.2015年合格目標の4A論文解法パターン講義(民法)の…
(1)
2-2-7 予備試験平成24年度
2-3-10 予備試験平成23年度
は、『予備試験 4A論文過去問分析講義』に移して内容を拡充したため、4A民法(債権法)改正対応講義(及び2016~2019年合格目標)の4A論文解法パターン講義では扱っていません(その他の問題で、民法の論文式問題における解法パターンを網羅できています)。
それに伴い、
2-2-8 TAC司法試験講座オリジナル問題
が、
2-2-7 TAC司法試験講座オリジナル問題(“エアコンにゾッコン”)
に、1つ繰り上がっています。
(2)
2-4-10 TAC司法試験講座オリジナル問題
は、
2-2-8 TAC司法試験講座オリジナル問題(“いい仕事してますね~果たして壺のお値段は!?”)
に移しました。“2-2 法的構成明示型”ともいえる問題でしたし、その中核といえる法的構成(条文)に、2-4-10に至る前に言及するようになったため、早期に取り扱う必要が生じたからです。
(3)
上記(1)(2)以外の取扱問題の(配列)変更は、ありません。
また、
2.2014年合格目標の4A論文解法パターン講義得(民法)の…
(1)
2-2-10 TAC司法試験講座オリジナル問題
を、
2-2-9 TAC司法試験講座オリジナル問題(“詐害行為取消権の基本問題”)
に1つ繰り上げ、
2-2-8 旧司法試験平成14年度:問題2
2-2-9 北海道大学法科大学院2004年度:問題2
を、その後(2-2-10、2-2-11)に持ってきました。
2014年合格目標(初年度)の4A論文解法パターン講義(民法)を実施した結果、“2-2 法的構成明示型”は、より本格的な“2-3 物権的請求型”、“2-4 債権的請求型”、“2-5 総合問題”を解く事前準備として、重要な法的構成(条文)を網羅しておく機能を重視すべきだと考えるようになったのです。そうすると、“2-2 法的構成明示型”は、各問の中核的な法的構成(条文)順に配列すべきだろうと考えたからです。
(2)
2-3-6 TAC司法試験講座オリジナル問題
は、4A民法(債権法)改正対応講義(及び2015~2019年合格目標)の4A論文解法パターン講義では扱っていません。
∵上記解法パターンは、正面から出題される可能性が無視できるほど低いと考えるに至った。
∵上記解法パターンの一部が付随的に出題される可能性はあるが、それは2-3-8の同志社大学法科大学院2011年度:第2問や2-5-3の慶應大学法科大学院2007年度等で網羅している。
それに伴い、
2-3-7 関西学院大学法科大学院2006年度
2-3-8 明治大学法科大学院2006年度:第2問
2-3-9 同志社大学法科大学院2011年度:第2問
2-3-10 明治大学法科大学院2005年度:第1問
が、2-3-6~9に、1つずつ繰り上がっています。
(3)=上記1(2)
2-4-10 TAC司法試験講座オリジナル問題
は、
2-2-8 TAC司法試験講座オリジナル問題(“いい仕事してますね~果たして壺のお値段は!?”)
に移しました。“2-2 法的構成明示型”ともいえる問題でしたし、2-4-10に至る前に言及するようになったため、早期に取り扱う必要が生じたからです。
(4)
上記(1)~(3)以外の取扱問題の(配列)変更は、ありません。