という趣旨のご質問を、当ブログ内外で複数いただいたので、記事にしようと思いました。

具体的に、いただいたご質問の1つ(記事「2019年合格目標『4A』系の講座関係の告知」のコメント№1)から抜粋させていただくと、

「今から学習を始めるとどんなにスムーズにいっても2019年予備試験、2020年司法試験となりますが、改正民法が2020年4月施行であり改正前と改正後のどちらも学習することになるかと思います。
ただでさえ法律知識がなく学習時間も存分にとれない中、わざわざ今学習をスタートするのはナンセンスでしょうか。
それとも改正前の内容も学習することに何らかのメリットはありますでしょうか。」

といったご質問です。

 

本記事のタイトルに対する結論は、こうです。

少なくとも、司法試験系を受験すること自体を決心しているなら、

H31予備→H32司法を自ら避けるべきではありません。

 

理由は2つあります。

 

1.

まず私は、司法試験系を受験すること自体を決心しているなら、そのための学習(予備校を利用するかどうかは別問題)開始は、早ければ早いほど良いと考えています。

法曹が今のところ毎年1500人くらい増える以上、スタートを1年遅らせると、その遅らせた1年で増える1500人に、あなたのやりたいことを先取りされる可能性があるからです(もちろん、後から参入して奪い返すことも可能ですが、面倒が増えますよね)。

 

とすると、既に司法試験系を受験すること自体を決心しているなら、“善は急げ”だと思うのです。


よって、できる限り早期から学習開始して、1歩ずつでも合格に向けて進んでいくべきだと考えます。

 

2.
また、現行民法の内容も学習することで、
①修習や実務で改正前の現行民法が適用される事件(改正民法施行後も、しばらく大量に残るでしょう)にもスムーズに対応できる
②改正前の現行民法を使い慣れている他の法曹(ex.就職先のボス弁)と共感し、話を合わせやすくなる
という、割と大きいメリット(特に①)があります。


これは、改正後の民法だけ学んで司法試験に合格した人も、合格後に改正前の民法を学べば補えるとは思います。

 

ただ、合格後の修習・実務で学ぶべきことはただでさえ多い(∵司法試験系と修習・実務とはかなり別物)ので、それとは別に改正前の民法について学ぶ時間・気力があるかは人によります(結構大変な人もいると思う…)。