民法#33 | 会計士を目指すたろ~のアメブロ。

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2011年12月に行われる公認会計士短答式試験、2012年8月に行われる公認会計士論文式試験を目指して勉強中のたろ~のブログです。勉強に励む日々の学習記録が中心です。会社を退職したのであとがない(!)ことから、並行して司法書士試験の勉強もやっています。

民法は最終回。長いとともに、前半部分の記憶がどんどん飛んでいく?ようなので、問題演習しつつ、定期的にくり返し復習しないと……な状況。。。今回は相続の話だけど、明日発売の週刊ダイヤモンドの特集だったような。


<共同相続と相続分>
■遺産分割
-効力
遺産分割により、分割の効力は相続開始の時に遡って効力を生じる


-遺産分割前の第三者
対抗要件を具備した第三者は保護→遺産分割の遡及効は第三者の権利を害せず


-遺産分割後の第三者
遺産分割の当事者と分割後の第三者は対抗問題とする。相続放棄をした者と他の相続人との関係は、対抗要件によらずとも明らか


-債権債務の相続
遺産分割前
 可分債権:共同相続人の相続分に応じて帰属
 不可分債権:相続人全員に不可分的に帰属
 連帯債権:各自の承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者


■相続分
-具体的相続分(相続分の修正)
共同相続人の中に被相続人から生前に贈与を受け、または遺贈を受けた者(特別受益者)がいる場合、その財産を被相続人の財産に加算して相続分を乗じ、最後に特別受益分を控除したものを、特別受益者の具体的相続分とする。


-寄与分
共同相続人の中には「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増分について特別の寄与をした者がある」場合に、本来の相続分を超える額の財産を取得させる制度


要件:相続人、財産上の特別な寄与(妻の通常な家事労働は除く)、寄与方法(労務の提供、財産的給与、療養看護その他)
手続:共同相続人間の協議、協議が調わないか協議できないときは寄与者の請求により家裁、寄与分は被相続人が相続開始時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできない


<相続回復請求権>
表見相続人をめぐる法律関係の早期安定を目的とする制度。5年で消滅することから、物権的請求権が5年で時効消滅するのと同じ効果を生じる。この制度は、共同相続人間にも適用され得るもの。


<遺言>
遺言者(被相続人)の死亡とともに、その者の最後の意思に一定の効果を発生させることを目的とする意思行為


-生前行為としてなしうるもの
認知、相続人の廃除・廃除の取消、財産分与、寄附行為、信託
-遺言でしかなしえないもの
後見人の指定、後見監督人の指定、相続の指定・指定の委託、遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、遺言執行者の指定・指定の委託、減殺方法の指定


■遺言の形式
-普通方式
自筆証言遺言、公正証書遺言(遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成)、秘密証書遺言


-特別方式
危急時遺言(一般危急時遺言、難船危急時遺言)
隔離値遺言(伝染病隔離者遺言、在船者遺言)
効力の是非:特別方式による遺言は、遺言者が普通方式によって遺言できるようになってから6ヶ月存すると効力を失う


■遺言の撤回
-撤回の形式
原則として、遺言の方式によらなければならない


-撤回の推定
前の遺言と後の遺言が抵触する場合(新しい遺言を優先)
遺言の趣旨と抵触する生前処分、その他の法律行為
遺言者が故意に遺言書を破棄、または遺言の目的物を破棄


■遺言の効力
効力発生時期:遺言者の死亡のとき(停止条件付きの場合は、条件成就のときから)
遺言の無効:方式を書く、遺言無能力者のなした遺言


■遺贈
包括遺贈:遺産の全部、または一部の割合を与える
特定遺贈:具体的な遺産を与える
受遺者の資格:遺贈が効力を生じるためには、受遺者が相続開始時に生存していることが必要
遺贈義務者:相続人、包括受遺者、相続財産法人の管理人


<遺留分>
被相続人の一定の近親者に保留された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因贈与によっても奪うことができないもの→相続人としての最低限の保証


■効果
被相続人のなした贈与・遺贈は、遺留分を侵害しても、当然に無効ではない→減殺請求の対象となるのみ


<講義進度>
ブレークスルー 親族・相続:p.135~p.150、p.174~p.208
合格ゾーン 民法(下):60-1~66-5
条文 民法:177条、569条、781条、839条、884条、902条、903条、904条、908条、909条、914条、966条、968条、969条、970条、976条、977条、978条、985条、990条、994条、1006条、1022条、1024条、1026条、1028条、1034条、1042条、1043条